• 計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令

計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令

平成20年12月1日 改正
計量法第135条第1項に規定する指定校正機関として次の者を指定する。
指定校正機関の名称特定標準器による校正等を行う事業所の名称
財団法人日本品質保証機構(昭和三十二年十月二十八日に財団法人日本機械金属検査協会という名称で設立された法人をいう。)計量計測センター
財団法人化学物質評価研究機構(昭和二十四年二月八日に財団法人ゴム製品検査協会という名称で設立された法人をいう。)東京事業所
独立行政法人情報通信研究機構第一研究部門新世代ネットワーク研究センター
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月11日
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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