• 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令

計量法附則第三条の計量単位等を定める政令

平成4年11月18日 制定
計量法(以下「法」という。)附則別表第一の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第一のとおりとする。
法附則別表第二の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第二のとおりとする。
法附則別表第三の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第三のとおりとする。
法附則第3条第1項から第3項までの政令で定める計量単位は、別表第四の第三欄に掲げる計量単位とし、その定義は同表の第四欄に掲げる計量単位に同表の第五欄に掲げる乗数を乗じたものとする。
別表第一
 物象の状態の量計量単位定義
ダインニュートンの十万分の一
仕事エルグジュール又はワット秒の千万分の一
熱量重量キログラムメートルジュール又はワット秒の九・八〇六六五倍
エルグジュール又はワット秒の千万分の一
中性子放出率中性子毎秒一毎秒
中性子毎分一毎分
放射能壊変毎秒一ベクレル
壊変毎分ベクレルの六十分の一


別表第二
物象の状態の量計量単位定義
長さミクロンメートルの百万分の一
周波数サイクル又はサイクル毎秒一ヘルツ
磁界の強さアンペア回数毎メートル一アンペア毎メートル
エルステッドアンペア毎メートルの千倍を円周率の四倍で除したもの
起磁力アンペア回数一アンペア
磁束密度ガンマテスラ又はウェーバ毎平方メートルの十億分の一
ガウステスラ又はウェーバ毎平方メートルの一万分の一
磁束マクスウェルウェーバの一億分の一
音圧レベルホン音圧実効値(パスカルで表した大気中における圧力の瞬時値と静圧との差の二乗の一周期平均の平方根をいう。)に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られた値の十万分の二に対する比の常用対数の二十倍
濃度規定一立方メートル中に千モルをその価数で除した物質量の溶質を含有する溶液の濃度


別表第三
物象の状態の量計量単位定義
重量キログラムニュートンの九・八〇六六五倍
重量グラム重量キログラムの千分の一
重量トン重量キログラムの千倍
力のモーメント重量キログラムメートルニュートンメートルの九・八〇六六五倍
圧力重量キログラム毎平方メートルパスカル又はニュートン毎平方メートルの九・八〇六六五倍
重量グラム毎平方メートル重量キログラム毎平方メートルの千分の一
水銀柱メートルパスカル又はニュートン毎平方メートルの〇・七六分の十万千三百二十五
水柱メートルパスカル又はニュートン毎平方メートルの九千八百六・六五倍
応力重量キログラム毎平方メートルパスカル又はニュートン毎平方メートルの九・八〇六六五倍
重量グラム毎平方メートル重量キログラム毎平方メートルの千分の一
仕事重量キログラムメートルジュール又はワット秒の九・八〇六六五倍
工率重量キログラムメートル毎秒ワットの九・八〇六六五倍
熱量カロリー温度を指定したときは、圧力十万千三百二十五パスカルの下において〇・〇〇一キログラムの質量の水の温度を、その指定の温度より〇・五ケルビン低い温度からその指定の温度より〇・五ケルビン高い温度まで上げる熱量、温度を指定しないときは、ジュール又はワット秒の四・一八四倍又は四・一八六〇五倍
熱伝導率カロリー毎秒毎メートル毎度ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度の四・一八六〇五倍
カロリー毎時毎メートル毎度カロリー毎秒毎メートル毎度の三千六百分の一
比熱容量カロリー毎キログラム毎度ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度の四・一八六〇五倍


別表第四
物象の状態の量十の整数乗を乗じたものを表す計量単位計量単位乗数
メガダインダイン十の六乗
長さミリミクロンミクロン十の三乗分の一
周波数キロサイクル又はキロサイクル毎秒サイクル又はサイクル毎秒十の三乗
メガサイクル又はメガサイクル毎秒十の六乗
ギガサイクル又はギガサイクル毎秒十の九乗
テラサイクル又はテラサイクル毎秒十の十二乗
重量ミリグラム重量グラム十の三乗分の一
重量キロトン重量トン十の三乗
重量メガトン十の六乗
力のモーメント重量キログラムセンチメートル重量キログラムメートル十の二乗分の一
重量グラムセンチメートル十の五乗分の一
重量トンセンチメートル
圧力重量キログラム毎平方センチメートル重量キログラム毎平方メートル十の四乗
重量グラム毎平方センチメートル重量グラム毎平方メートル十の四乗
水銀柱ミリメートル水銀柱メートル十の三乗分の一
水銀柱センチメートル十の二乗分の一
水柱ミリメートル水柱メートル十の三乗分の一
水柱センチメートル十の二乗分の一
応力重量キログラム毎平方センチメートル重量キログラム毎平方メートル十の四乗
重量キログラム毎平方ミリメートル十の六乗
重量グラム毎平方センチメートル重量グラム毎平方メートル十の四乗
重量グラム毎平方ミリメートル十の六乗
熱量キロカロリーカロリー十の三乗
メガカロリー十の六乗
ギガカロリー十の九乗
熱伝導率カロリー毎秒毎センチメートル毎度カロリー毎秒毎メートル毎度十の二乗
キロカロリー毎秒毎メートル毎度十の三乗
比熱容量キロカロリー毎キログラム毎度カロリー毎キログラム毎度十の三乗
カロリー毎グラム毎度十の三乗


附則
この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。

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