• 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令

計量法附則第十九条第一項の日を定める政令

平成5年10月6日 制定
計量法(以下「法」という。)附則第19条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、当該各号に定める日とする。
タクシーメーター 平成九年五月一日
皮革面積計 平成十年五月一日
密度浮ひょう 平成十年五月一日
最大需要電力計 平成十年十月三十一日
電力量計 平成十年十月三十一日
無効電力量計 平成十年十月三十一日
照度計 平成九年五月一日
騒音計 平成八年五月一日
振動レベル計 平成八年五月一日
浮ひょう型比重計 平成十年五月一日
法附則第19条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、法第40条第1項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに、当該各号に掲げる日のいずれか通商産業省令で定めるものとする。
質量計 平成六年五月一日、平成九年五月一日又は平成十年五月一日
温度計 平成七年五月一日又は平成十年五月一日
体積計 平成七年五月一日、平成八年五月一日又は平成九年五月一日
アネロイド型圧力計 平成六年五月一日又は平成八年五月一日
熱量計 平成七年五月一日又は平成十年五月一日
濃度計 平成六年五月一日、平成八年五月一日、平成九年五月一日又は平成十年五月一日
附則
この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。

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