• 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
    • 第1条 [改正法附則第五条第四号の政令で定める日]
    • 第1条の2 [開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の方法等]
    • 第2条 [磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等]
    • 第3条 [改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由]
    • 第4条 [権限の委任]

証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

平成15年5月23日 改正
第1条
【改正法附則第五条第四号の政令で定める日】
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第4号に規定する政令で定める日は、平成十五年六月一日とする。
参照条文
第1条の2
【開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の方法等】
改正法附則第6条第1項及び第7条第1項(これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。)の規定により開示用電子情報処理組織(証券取引法(以下「法」という。)第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
前項の電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出なければならない。
第2条
【磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等】
改正法附則第6条第3項及び第7条第2項(これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出による電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
参照条文
第3条
【改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由】
改正法附則第7条第3項第1号(改正法附則第8条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第27条の30の2の電子計算機を稼働させることができない場合とする。
第4条
【権限の委任】
内閣総理大臣は、改正法附則第6条第3項並びに第7条第2項及び第3項(これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。)の規定による承認の権限を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、改正法附則第6条第3項並びに第7条第2項及び第3項の規定(これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。)による承認の権限、第1条第2項の規定による届出の受理の権限並びに第2条の規定による書面又は磁気ディスクの受理の権限(以下この条において「承認等の権限」という。)のうち次に掲げるものを、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。
第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知書に係る権限
第25条第4項(法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知書及び法第23条の8第5項の規定により添付しなければならない書類に係るものに限るものとし、法第27条において準用する場合を含む。)の規定による申請に係る権限
金融庁長官は、承認等の権限のうち次に掲げるものを、関東財務局長に委任する。
第27条の3第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の10第1項第27条の11第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の13第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限
第27条の8第1項から第4項まで(同項後段を除き、これらの規定を法第27条の10第2項第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限
金融庁長官は、承認等の権限のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものを資本の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行する有価証券で証券取引所に上場されているものがない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
第3条
(届出に関する経過措置)
この政令の施行前に行われた前条の規定による改正前の改正政令附則第二条第二項の規定による届出については、第一条第二項の規定による届出が行われたものとみなして、この政令の規定を適用する。
附則
平成15年5月23日
この政令は、公布の日から施行する。

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