証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
平成15年5月23日 改正
第1条
【改正法附則第五条第四号の政令で定める日】
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第4号に規定する政令で定める日は、平成十五年六月一日とする。
⊟
参照条文
第2条
【磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等】
2
前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第3条
【改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由】
改正法附則第7条第3項第1号(改正法附則第8条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第27条の30の2の電子計算機を稼働させることができない場合とする。
第4条
【権限の委任】
2
金融庁長官は、改正法附則第6条第3項並びに第7条第2項及び第3項の規定(これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。)による承認の権限、第1条第2項の規定による届出の受理の権限並びに第2条の規定による書面又は磁気ディスクの受理の権限(以下この条において「承認等の権限」という。)のうち次に掲げるものを、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。
3
金融庁長官は、承認等の権限のうち次に掲げるものを、関東財務局長に委任する。
①
法第27条の3第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の10第1項、第27条の11第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の13第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限
②
法第27条の8第1項から第4項まで(同項後段を除き、これらの規定を法第27条の10第2項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限