• 試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則
    • 第1条 [適用範囲]
    • 第1条の2 [定義]
    • 第2条 [放射能濃度の基準]
    • 第3条 [放射能濃度の確認の申請]
    • 第4条 [放射能濃度の確認等]
    • 第5条 [測定及び評価の方法の認可の申請]
    • 第6条 [測定及び評価の方法の認可の基準]
    • 第7条 [記録の保管]
    • 第8条 [機構が行う確認]
    • 第9条 [機構が行う確認の通知書]
    • 第10条 [確認結果の通知]
    • 第11条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第12条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第13条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第14条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則

平成25年6月28日 改正
第1条
【適用範囲】
この省令は、特定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。)及び船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であつて蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であつて研究開発段階にある試験研究用等原子炉をいう。)を設置した者(当該原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。以下「試験研究炉等設置者等」という。)又は使用者(旧使用者等を含む。以下同じ。)について適用する。
第1条の2
【定義】
この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において「放射能濃度確認対象物」とは、試験研究炉等設置者等又は使用者が工場等において用いた資材その他の物であって、法第61条の2第1項の確認を受けようとするものをいう。
この省令において「評価単位」とは、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行う範囲をいう。
この省令において「評価対象放射性物質」とは、評価単位に含まれる放射性物質であって、法第61条の2第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、測定及び評価を行うものをいう。
第2条
【放射能濃度の基準】
法第61条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとの評価対象放射性物質の平均放射能濃度が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、いずれも当該各号に定める放射能濃度であることとする。
評価対象放射性物質の種類が一種類の場合 別表の第一欄に掲げる放射能濃度確認対象物及び同表の第二欄に掲げる評価対象放射性物質の種類に応じて、同表の第三欄に掲げる放射能濃度
評価対象放射性物質の種類が二種類以上の場合 別表の第一欄に掲げる放射能濃度確認対象物に応じて、同表の第二欄に掲げる評価対象放射性物質の種類ごとの放射能濃度のそれぞれ同表の第三欄に掲げる放射能濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射能濃度
参照条文
第3条
【放射能濃度の確認の申請】
法第61条の2第1項の確認を受けようとする者は、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
放射能濃度確認対象物に係る工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
放射能濃度確認対象物を用いていた場所
放射能濃度確認対象物の種類及び総重量
放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
前項の申請書には、法第61条の2第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録を添付しなければならない。
第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本一通及び写し一通とする。
参照条文
第4条
【放射能濃度の確認等】
原子力規制委員会は、法第61条の2第1項の規定により、次に掲げる事項の確認をしたときは、確認証を交付する。
放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価が、法第61条の2第2項の認可を受けた方法に基づき行われたこと。
放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が、第2条に規定する放射能濃度の基準を超えていないこと。
第5条
【測定及び評価の方法の認可の申請】
放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第61条の2第2項の規定により、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
放射能濃度の測定及び評価に係る工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
放射能濃度の測定及び評価に係る施設の名称
放射能濃度確認対象物の種類
評価単位
評価対象放射性物質の種類
放射能濃度を決定する方法
放射線測定装置の種類及び測定条件
放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
放射能濃度の測定及び評価に係る施設に関すること
放射能濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること
評価単位に関すること
評価対象放射性物質の選択に関すること
放射能濃度を決定する方法に関すること
放射線測定装置の選択及び測定条件の設定に関すること
放射能濃度の測定及び評価のための品質保証に関すること
前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本一通及び写し一通とする。
参照条文
第6条
【測定及び評価の方法の認可の基準】
原子力規制委員会は、法第61条の2第2項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。
評価対象放射性物質は、評価単位に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。
放射能濃度を決定する場合には、放射線測定装置を用いて、放射能濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法を用いて放射能濃度を決定することができる。
放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。
放射線測定装置は、放射能濃度確認対象物の形状、材質、評価単位及び汚染の状況等に応じ適切なものであること。
放射能濃度の測定条件は、第2条に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。
放射能濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性物質によって汚染されないよう適切な措置が講じられていること。
第7条
【記録の保管】
法第61条の2第2項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けた者は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項記録すべき場合保存期間
一 放射能濃度確認対象物の種類、発生日時及び場所発生のつど工場等から搬出された後十年間
二 評価単位ごとの重量測定のつど工場等から搬出された後十年間
三 評価対象放射性物質の放射能濃度測定のつど工場等から搬出された後十年間
四 放射能濃度の決定に当たり、放射性物質の組成比を用いる場合は、組成比の測定を行った結果測定のつど工場等から搬出された後十年間
五 放射能濃度の決定に当たり、計算によって放射能濃度を算出した場合は、その計算条件及び計算の結果計算のつど工場等から搬出された後十年間
六 放射能濃度の決定に当たり、放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、汚染の除去を行った後の放射能濃度を測定した結果測定のつど工場等から搬出された後十年間
七 放射性物質の放射能濃度の測定に用いた放射線測定装置及び測定条件測定のつど工場等から搬出された後十年間
八 放射線測定装置の点検及び校正の結果点検又は校正のつど工場等から搬出された後十年間
九 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法保管又は保管場所若しくは保管方法の変更のつど工場等から搬出された後十年間
第8条
【機構が行う確認】
法第61条の2第4項の規定により原子力規制委員会が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる確認に関する事務は、放射能濃度確認対象物に係る放射能濃度の測定及び評価が第5条第1項の規定に基づき認可を受けた方法に従って行われているかどうかについて確認する事務とする。
参照条文
第9条
【機構が行う確認の通知書】
原子力規制委員会は、第3条第1項の申請書の提出を受けた場合には、次に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し、機構が行う当該確認に関する事務の実施について通知するものとする。
確認を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
確認を受ける工場等の名称及び所在地
確認を行う期日
確認を行う場所
確認の対象
確認の方法
前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
第3条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類
第5条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類
原子力規制委員会は、第1項の通知書に記載されている事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。
第10条
【確認結果の通知】
法第61条の2第5項の通知は、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
確認を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
確認を受けた工場等の名称及び所在地
確認を行った年月日
確認を行った場所
確認の対象
確認の方法
確認の結果
第11条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すベきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第3条第1項の申請書
第5条第1項の申請書
参照条文
第12条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第13条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第8条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第8条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第14条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第8条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
別表
【第2条関係】
第一欄第二欄第三欄
放射能濃度確認対象物評価対象放射性物質の種類放射能濃度(Bq/g)
一 試験研究炉等設置者等が原子炉施設において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)100
14
36Cl
41Ca100
46Sc0.1
54Mn0.1
55Fe1000
59Fe
58Co
60Co0.1
59Ni100
63Ni100
65Zn0.1
90Sr
94Nb0.1
95Nb
99Tc
106Ru0.1
108mAg0.1
110mAg0.1
124Sb
123mTe
1290.01
134Cs0.1
137Cs0.1
133Ba0.1
152Eu0.1
154Eu0.1
160Tb
182Ta0.1
239Pu0.1
241Pu10
241Am0.1
二 使用者が原子炉において燃料として使用した核燃料物質又は当該核燃料物質によって汚染された物を取り扱う使用施設等において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)100
14
46Sc0.1
54Mn0.1
55Fe1000
59Fe
58Co
60Co0.1
65Zn0.1
89Sr1000
90Sr
91100
95Zr
94Nb0.1
95Nb
103Ru
106Ru0.1
108mAg0.1
110mAg0.1
114mIn10
113Sn
119mSn1000
123Sn300
124Sb
125Sb0.1
125mTe1000
127mTe10
129mTe10
134Cs0.1
137Cs0.1
141Ce100
144Ce10
148mPm
154Eu0.1
155Eu
153Gd10
160Tb
181Hf
182Ta0.1
238Pu0.1
239Pu0.1
240Pu0.1
241Pu10
241Am0.1
242mAm0.1
243Am0.1
242Cm10
243Cm
244Cm
三 使用者が核燃料物質(ウラン及びその化合物に限る。)又は当該核燃料物質によって汚染された物を取り扱う使用施設等において用いた資材その他の物であって金属くず2320.1
234
235
23610
238


附則
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成23年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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