• 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則
    • 第1条 [課徴金の納付の督促]
    • 第2条 [滞納処分を行う職員の身分証明書]

課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則

平成17年10月19日 改正
第1条
【課徴金の納付の督促】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第70条の9第1項及び第2項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第1号の督促状を送達して行うものとする。
第2条
【滞納処分を行う職員の身分証明書】
第70条の9第5項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第2号のとおりとする。
附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月12日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月14日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月20日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年六月二十九日)から施行する。
附則
平成15年4月9日
この規則は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。
附則
平成17年10月19日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。

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