• 調達価格等算定委員会令
    • 第1条 [庶務]
    • 第2条 [委員会の運営]

調達価格等算定委員会令

平成23年11月9日 制定
第1条
【庶務】
調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課において処理する。
参照条文
第2条
【委員会の運営】
前条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。

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