• 警備業法施行令
    • 第1条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第2条 [登録講習機関の登録の有効期間]
    • 第3条 [法第五十二条の政令で定める者及び額]
    • 第4条 [権限の委任]

警備業法施行令

平成17年7月15日 改正
第1条
【情報通信の技術を利用する方法】
警備業者は、警備業法(以下「法」という。)第19条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該警備業務の依頼者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た警備業者は、当該警備業務の依頼者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該警備業務の依頼者に対し、法第19条第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該警備業務の依頼者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第2条
【登録講習機関の登録の有効期間】
法第27条第1項の政令で定める期間は、三年とする。
第3条
【法第五十二条の政令で定める者及び額】
法第52条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者政令で定める額
一 警備業務の種別(法第18条に規定する種別をいう。以下この条において同じ。)のうち、法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(法第23条第1項に規定する検定をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者一万六千円
二 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする者一万四千円
三 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(前号に規定するものを除く。)を受けようとする者一万三千円
四 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする者一万六千円
五 法第23条第4項に規定する合格証明書(以下この条において単に「合格証明書」という。)の交付を受けようとする者一万円
六 合格証明書の書換えを受けようとする者二千二百円
七 合格証明書の再交付を受けようとする者二千円
第4条
【権限の委任】
法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
法第17条第1項の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務
法第22条第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習に関する事務
法第23条第1項に規定する検定に関する事務
法第42条第2項第1号に規定する機械警備業務管理者講習に関する事務
法第43条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準の定めに関する事務
前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
附則
この政令は、警備業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
風俗営業等取締法、質屋営業法及び警備業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の一部を次のように改正する。題名中「、質屋営業法及び警備業法」を「及び質屋営業法」に改める。第一条中「、質屋営業法若しくは同法に基づく命令又は警備業法」を「又は質屋営業法」に、「行なう」を「行う」に、「質屋営業法第七条第一項」を「同法第七条第一項」に改め、「及び警備業法第十条の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務」を削る。第二条中「、質屋営業法第二十六条又は警備業法第十六条」を「又は質屋営業法第二十六条」に、「あたつては」を「当たつては」に、「行なう」を「行う」に改める。
警察庁組織令の一部を次のように改正する。第十三条第九号中「規定による警備業の取締り」を「施行」に改める。
附則
昭和61年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月13日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成10年2月4日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月14日
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成17年7月15日
(施行期日)
この政令は、警備業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月二十一日)から施行する。

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