• 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則
    • 第1条 [研究室の設置]
    • 第2条 [基礎研究室]
    • 第3条 [応用第一研究室]
    • 第4条 [応用第二研究室]
    • 第5条 [応用第三研究室]
    • 第6条 [研究室長]

警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則

平成19年4月1日 改正
第1条
【研究室の設置】
警察大学校警察情報通信研究センターに、次の四研究室を置く。基礎研究室応用第一研究室応用第二研究室応用第三研究室
第2条
【基礎研究室】
基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。
警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。
警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。
前二号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。
第3条
【応用第一研究室】
応用第一研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術の応用及び開発に関する研究に関する事務(応用第二研究室及び応用第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第4条
【応用第二研究室】
応用第二研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、情報の管理に関する技術の応用及び開発に関する研究に関する事務をつかさどる。
第5条
【応用第三研究室】
応用第三研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、犯罪の取締りのための情報技術の解析に係る技術の応用及び開発に関する研究に関する事務をつかさどる。
第6条
【研究室長】
研究室に、研究室長を置き、教授をもって充てる。
研究室長は、命を受け、研究室の事務を掌理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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