• 警察官の服制に関する規則
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [制式等]
    • 第3条 [着用期間]
    • 第4条 [服装等]
    • 第5条 [活動服の着用等]
    • 第6条 [服装等の一部省略]
    • 第7条 [特殊の被服等]
    • 第8条 [私服の着用]

警察官の服制に関する規則

平成25年4月8日 改正
第1条
【目的】
この規則は、警察官の服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
【制式等】
警察官の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
第3条
【着用期間】
次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、所轄庁の長(警察庁長官(以下「長官」という。)、警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、地方の実情により、これを変更することができる。
冬服、冬活動服、冬帽子、冬活動帽子、冬ワイシャツ、冬ネクタイ及び冬活動ネクタイ12月1日から翌年3月31日まで
合服、合活動服、合帽子、合活動帽子、合ワイシャツ、合ネクタイ及び合活動ネクタイ4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで
夏服、夏帽子及び夏活動帽子6月1日から9月30日まで
第4条
【服装等】
警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章)を着装しなければならない。ただし、次条から第8条までに規定する場合は、この限りでない。
警察官は、警察官等けん銃使用及び取扱い規範及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範に定めるところにより、けん銃及び警棒を着装しなければならない。
警察官は、必要がある場合には、防寒服、雨衣、手袋又は帽子雨覆いを着用することができる。
参照条文
第5条
【活動服の着用等】
警察官は、長官の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。
制服上衣(夏服上衣を除く。)、ベスト又は活動服については、状況により着用しないことができる。
参照条文
第6条
【服装等の一部省略】
警察官は、長官の定めるところにより、第4条第1項に規定する服装等の一部を省略することができる。
第7条
【特殊の被服等】
別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、長官が定めるものとする。
第8条
【私服の着用】
警察官は、所轄庁の長の定めるところにより、私服を着用することができる。
別表
【第二条関係】
一 男性警察官
制服冬服上衣濃紺色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式折り襟式とする。
肩章1 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色の樹脂製ボタン(以下「紺色樹脂ボタン」という。)各一個で留める。
2 日章を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「日章ボタン」という。)各一個を付ける。
前面1 前立てに桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「桜葉ボタン」という。)三個を一行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、ふた及び桜葉ボタン各一個を付ける。
3 左右の腰部に貫通口を設け、ふたを付ける。
後面サイドベンツとする。
そで長そでとする。
エンブレム1 右そでの上腕部に付ける。
2 ポリウレタン製で、地色は濃紺色、枠は金色とし、下部欄に金色の日章を金色の桜で囲んだ記章を入れる。
3 台地は、黒色のナイロン製とする。
4 上部欄の下部には、警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県の名称を金色で表示し、その上部には、所轄庁の長が定める図柄を入れる。
そで章1 両そでのそで口に近い部位の外側に前面から後面にかけ斜め上に向けて付ける。
2 黒色の地紋織布に巡査部長以上の階級に応じて紺色線、金色線及び銀色線を織り込む。
 形状は、図一のとおりとする。
ズボン上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 長ズボンとする。
2 腰部にベルト通し七本を付ける。
3 両側及び後面左右にポケット各一個を設ける。後面左右のポケットにはふた及び紺色樹脂ボタン各一個を付ける。
4 形状は、図二のとおりとする。
合服上衣紺色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬服上衣と同様とする。
ズボン上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
夏服上衣水色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式シャツカラー式とする。
肩章1 あい色とする。
2 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を黒金色の樹脂製ボタン(以下「黒金色樹脂ボタン」という。)各一個で留める。
前面1 前立てに黒金色樹脂ボタン六個を一行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、ふた及び黒金色樹脂ボタン各一個を付ける。
後面上部にヨークを入れる。
そで1 長そで又は半そでとする。
2 長そでにあつてはカフス式のそで口とし、そで口には黒金色樹脂ボタン各二個を一行に付ける。
エンブレム台地を用いず、濃紺色の人工皮革にけい素樹脂製で枠、記章、名称及び図柄を付けることとするほかは、冬服上衣と同様とする。
 形状は、図三のとおりとする。
ズボンあい色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
活動服冬活動服冬服上衣と同色とする。
地質冬服上衣と同質とする。
制式冬服上衣と同様とする。
肩章冬服上衣と同様とする。
前面1 前立てに桜葉ボタン四個を一行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、ふた及び桜葉ボタン各一個を付ける。
3 すそに前すそベルトを付ける。
後面すそに伸縮性後すそベルトを付ける。後すそベルトには左右に前すそベルトを留める紺色樹脂ボタン各二個を付ける。
そで1 長そでとする。
2 カフス式のそで口とし、そで口には紺色樹脂ボタン各一個を付ける。
エンブレム冬服上衣と同様とする。
 形状は、図四のとおりとする。
合活動服合服上衣と同色とする。
地質合服上衣と同質とする。
制式冬活動服と同様とする。
制帽冬帽子冬服上衣と同色とする。
地質冬服上衣と同質とする。
制式ひさし及びあごひも1 黒色の樹脂製とする。
2 あごひもは、腰の両側において日章を付けた黒金色の金属製耳ボタン各一個で留める。
記章1 金色の金属製日章を金色のモール製桜で囲む。
2 黒色のフェルト製又は布製の台地とする。
帯章1 腰に巻く。
2 黒色の地紋織布に警部補以上の階級に応じて金色線又は紺色線を織り込む。
 形状は、図五のとおりとする。
合帽子合服上衣と同色とする。
地質合服上衣と同質とする。ただし、後ろまちにあつてはナイロン製網目織物とする。
制式冬帽子と同様とする。
夏帽子夏服ズボンと同色とする。
地質夏服ズボンと同質とする。ただし、まちにあつてはナイロン製網目織物とする。
制式冬帽子と同様とする。
活動帽冬活動帽子冬活動服と同色とする。
地質冬活動服と同質とする。
制式あごひも1 黒色の樹脂製とする。
2 腰の両側において金色の日章を付けた地色が紺色、縁取りが金色の金属製耳ボタン各一個で留める。
記章1 金色のけい素樹脂製で日章を桜で囲む。
2 濃紺色の人工皮革の台地とする。
階級表示1 後部に付ける。
2 濃紺色の地紋織布に階級に応じて金色線又は白色線を織り込む。
 形状は、図六のとおりとする。
合活動帽子合活動服と同色とする。
地質合活動服と同質とする。
制式冬活動帽子と同様とする。
夏活動帽子夏服ズボンと同色とする。
地質夏服ズボンと同質とする。
制式冬活動帽子と同様とする。
防寒服第一種上衣黒色又は濃紺色とする。
地質合成皮革又は毛織物、合成繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。
制式 コート式とする。
1 立て折り兼用式とする。
2 襟元に立ち襟式用に紺色樹脂ボタン一個を付ける。
3 襟回りに頭きんを留める紺色樹脂ボタン三個を付ける。
肩章外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色樹脂ボタン各一個で留める。
前面1 ダブルとし、桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ドットボタン(以下「桜葉ドットボタン」という。)各三組を二行に付ける。ただし、前立て側でない一行の桜葉ドットボタンについては、飾りボタンとすることができる。
2 右胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。右胸部のポケット口にはファスナ一本を、左右の腰部のポケットにはふたを付ける。
後面1 センターベンツとする。
2 両わき下からすそにかけファスナ各一本を付ける。
頭きん1 前側見返しをひも通しとし、黒色又は濃紺色のひもを通す。
2 前面マスク部に面ファスナ一組を付ける。
そで長そでとする。
エンブレム冬服上衣と同様とする。
 形状は、図七のとおりとする。
ズボン上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 長ズボンとする。
2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。
3 前立ての上部に紺色樹脂ボタン二個を付ける。
4 すそ口の外側から上に向けファスナ各一本を付ける。
5 形状は、図八のとおりとする。
第二種黒色又は濃紺色とする。
地質合成皮革又は毛織物、合成繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。
制式 ブルゾン式とする。
折り襟式とする。
肩章第一種上衣と同様とする。
前面1 前立てに桜葉ドットボタン六組を一行に付ける。
2 左右の腹部にポケット各一個を設ける。ポケットにはふたを付ける。
そでそで口の外側にそでバンドを付け、そでバンドを留める面ファスナ一組を付けるほかは、第一種上衣と同様とする。
エンブレム冬服上衣と同様とする。
 形状は、図九のとおりとする。
雨衣第一種上衣紺色又は白色とする。
地質合成繊維織物とし、防水加工を施す。
制式 ハーフコート式とする。
1 立ち襟式とする。
2 襟元に地色と同色のドットボタン一組を付ける。
3 襟回りに頭きんを留める凸型ドットボタン四個を付ける。
肩章外側の端を両肩部に縫い付け、襟側を地色と同色のドットボタン各一組で留める。
前面1 前立てに桜葉ドットボタン五組を一行に付ける。
2 左右の腰部にポケット各一個を設ける。ポケットにはふたを付ける。
3 白色地のものにあつては前立ての上前、左右の胸部及びすそに光反射布を付ける。
後面1 上部に背当てを付け、背当ての下部を地色と同色のドットボタン三組で留める。
2 白色地のものにあつては背当ての下部及びすそに光反射布を付ける。
頭きん1 無色透明のポリ塩化ビニル製とする。
2 襟回りに白色の凹型ドットボタン四個を付ける。
3 前側に水よけを設け、白色のドットボタン一組で留める。
4 左側面下部にマスクを付け、白色のドットボタン二組で留める。
5 前面右下部にマスクを留める凸型ドットボタン一個を付ける。
そで1 長そでとする。
2 白色地のものにあつてはそで口に光反射布を付ける。
 形状は、図十のとおりとする。
ズボン上衣と同色とする。
 地質上衣と同質とする。
 制式1 長ズボンとする。
2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。
3 前立てに地色と同色のドットボタン三組を一行に付ける。
4 前立ての上部にドットボタン二組を付ける。
5 すそ口の外側から上に向け面ファスナ各一本を付ける。
6 形状は、図十一のとおりとする。
第二種紺色又は白色とする。
地質合成繊維織物とし、防水加工を施す。
制式1 コート式とする。
2 前立てに桜葉ドットボタン六組を一行に付ける。
3 腰部にベルト通し五本を付け、地色と同色のバックル付ベルトを通す。
4 1から3までのほかは、第一種上衣と同様とする。
5 形状は、図十二のとおりとする。
制服用ワイシャツ冬ワイシャツ合ワイシャツ白色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式1 肩章は紺色とする。
2 襟元に黒金色樹脂ボタン一個を付ける。
3 長そでとする。
4 1から3までのほかは、夏服上衣と同様とする。
ネクタイ冬ネクタイ紺ねず色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式棒ネクタイとする。
合ネクタイあいねず色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬ネクタイと同様とする。
活動ネクタイ冬活動ネクタイ藤ねず色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬ネクタイと同様とする。
合活動ネクタイ明るいねずみ色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬ネクタイと同様とする。
ベルト黒色とする。
材質天然皮革又は合成皮革とする。
制式金色の日章を付けた銀色の金属製バックルを付ける。
黒色とする。
手袋白色とする。
帽子雨覆い無色透明とする。
帯革黒色とする。
材質牛革とする。ただし、本帯の裏面及び手錠入れにあつては合成皮革とすることができる。
制式1 遊革及び日章を桜で囲んだ記章を入れた銀色の金属製バックルを付ける。
2 本帯にけん銃用調整具、留め革、手錠入れ及び警棒つりを通す。
3 けん銃用調整具に留め金でけん銃入れを留める。
4 形状は、図十三のとおりとする。
警棒黒色とする。
材質アルミ合金とする。
制式1 伸縮式とし、ストッパーを付ける。
2 握り部先端につばを付け、つば元にナイロン製ひもを付ける。
3 握り部にポリエステル製滑り止めを巻く。
4 形状は、図十四のとおりとする。
手錠黒色とする。
材質アルミ合金とする。
制式1 本体二個に回転板各一個を付け、環で連結する。
2 本体に鍵穴各一個を設け、日章各一個を打刻する。
3 形状は、図十五のとおりとする。
けん銃つりひも黒色とする。
材質外被をポリウレタン、しんを金属とする。
制式1 カールコード式とし、両端に大小の輪を設ける。
2 小さい輪になす環を付ける。
3 形状は、図十六のとおりとする。
警察庁長官章1 金色の金属製日章五個を一行に配置する。
2 形状は、図十七のとおりとする。
階級章日章、日章台及び短冊形板日章、日章台の縁取り及び短冊形板を金色、日章台の地を紺色とする。
横板及び日章台両側の桜葉警視監、警視長及び警視正のものにあつては金色、警視以下の階級のものにあつては銀色とする。
横板下方の桜葉金色とする。ただし、巡査部長及び巡査のものにあつては銀色とする。
材質金属とする。
制式警視総監日章四個を一行に配置する。
警視監以下の階級1 なし地の横板の中央部に日章及び日章台を、日章台の両側及び横板の下方に桜葉を付ける。
2 横板に階級に応じて鏡面状の短冊形板を付ける。
 形状は、図十八のとおりとする。
識別章本体金色とする。ただし、巡査部長及び巡査のものにあつては銀色とする。
番号標銀色とする。
材質樹脂とする。
制式1 本体の中にスライド着脱方式の番号標をはめ込む。
2 番号標の表面にはアルファベット二文字及び数字三けたの識別番号を、裏面には警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県警察の名称を黒色で表示する。
3 形状は、図十九のとおりとする。

備考
 一 長官のそで章及び帯章は、警視総監のものと同様とする。
 二 防寒服第一種については、上衣のみとすることができる。
 三 防寒服及び雨衣の頭きんについては、状況により用いないことができる。
 四 帯革については、けん銃用調整具を用いず、本帯に直接けん銃入れを通すことができる。
 五 けん銃つりひもは、帯革のけん銃用調整具又はけん銃入れと留め革の間になす環を大きい輪に通して留める。
 六 識別章については、長官の定めるところにより、番号標の裏面を表示することができる。
 七 警察庁長官章及び警視総監の階級章は、図二十のように、制服、活動服、防寒服及び制服用ワイシャツの肩章に各一個を付ける。この場合において、肩章には日章ボタンを付けないものとする。
 八 階級章(警視総監の階級章を除く。)及び識別章は、図二十一のように、制服、活動服、防寒服及び制服用ワイシャツの左胸部に付ける。
 九 図一から図二十一までの数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
 図 (略) 二 女性警察官
制服冬服上衣濃紺色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式肩章1 外側を両肩部に縫い付け、襟側を紺色樹脂ボタン各一個で留める。
2 外側の縫い目外側に日章ボタン各一個を付ける。
前面1 前立てに桜葉ボタン三個を一行に付ける。
2 左右の胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、ふた及び桜葉ボタン各一個を、左腰部のポケット口にはファスナ一本を付ける。
後面センターベンツとする。
 1 襟、そで、エンブレム及びそで章は、男性警察官冬服上衣と同様とする。
2 形状は、図一のとおりとする。
ベスト上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式肩章外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を日章ボタン各一個で留める。
前面1 前立てに桜葉ボタン三個を一行に付ける。
2 左胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。左胸部及び左腰部のポケット口にはファスナ各一本を付ける。
後面1 すそにスリットを入れる。
2 左右の腰部に背バンド各一本を付ける。背バンドには尾錠一個を付ける。
 形状は、図二のとおりとする。
スカート第一種上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 タイトスカートとする。
2 腰部にベルト通し五本を付ける。
3 両側及び後面右にポケット各一個を設ける。後面右のポケットにはふた及び紺色樹脂ボタン各一個を付ける。
4 前面にボックスプリーツを設ける。
5 後面のすそにスリットを入れる。
6 形状は、図三のとおりとする。
第二種上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 キュロットスカートとする。
2 ベルト通し及びポケットは、第一種と同様とする。
3 形状は、図四のとおりとする。
ズボン上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 長ズボンとする。
2 ベルト通しは、スカート第一種又は男性警察官冬服ズボンと同様とする。
2 ポケットは、スカート第一種又は男性警察官冬服ズボンと同様とする。
4 形状は、図五のとおりとする。ただし、ベルト通し又はポケットの形状の全部又は一部については、男性警察官冬服ズボンと同様とすることができる。
合服上衣紺色とする。
地質毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬服上衣と同様とする。
ベスト上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服ベストと同様とする。
スカート第一種上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服スカート第一種と同様とする。
第二種上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服スカート第二種と同様とする。
ズボン上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
夏服上衣男性警察官夏服上衣と同色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式1 前身内合わせを右上前とする。
2 長そでのそで口には黒金色樹脂ボタン各一個を付ける。
3 1及び2のほかは、男性警察官夏服上衣と同様とする。
4 形状は、図六のとおりとする。
ベストあい色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式1 背バンド一本を後面腰部に縫い付けることとするほかは、冬服ベストと同様とする。
2 形状は、図七のとおりとする。
スカート第一種ベストと同色とする。
地質ベストと同質とする。
制式冬服スカート第一種と同様とする。
第二種ベストと同色とする。
地質ベストと同質とする。
制式冬服スカート第二種と同様とする。
ズボンベストと同色とする。
地質ベストと同質とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
活動服冬活動服冬服上衣と同色とする。
地質冬服上衣と同質とする。
制式1 肩章は、幅を均等とするほかは、冬服上衣と同様とする。
2 前身内合わせを右上前とする。
3 前面左腹部にポケット一個を設ける。ポケット口にはファスナ一本を付ける。
4 1から3までのほかは、男性警察官冬活動服と同様とする。
5 形状は、図八のとおりとする。
合活動服合服上衣と同色とする。
地質合服上衣と同質とする。
制式冬活動服と同様とする。
制帽冬帽子冬服上衣と同色又は濃紺色とする。
地質冬服上衣と同質又はフェルトとする。
制式記章寸法のほかは、男性警察官冬帽子と同様とする。
帯章1 頭下部に巻く。
2 黒色のグログラン織布に警部補以上の階級に応じて金色線又は紺色線を織り込む。
3 前面中央部において、警部補以上の階級のものにあつては上下を内側に折り、巡査部長及び巡査のものにあつてはひだ一条を付ける。
4 前面中央部に帯章飾りを付ける。
 形状は、図九のとおりとする。
合帽子合服上衣と同色又は紺色とする。
地質合服上衣と同質又はフェルトとする。
制式冬帽子と同様とする。
夏帽子夏服ベストと同色とする。
地質夏服ベストと同質とする。
制式冬帽子と同様とする。
活動帽冬活動帽子冬活動服と同色とする。
地質冬活動服と同質とする。
制式記章の寸法を図十のとおりとするほかは、男性警察官冬活動帽子と同様とする。
合活動帽子合活動服と同色とする。
地質合活動服と同質とする。
制式冬活動帽子と同様とする。
夏活動帽子夏服ベストと同色とする。
地質夏服ベストと同質とする。
制式冬活動帽子と同様とする。
防寒服第一種前身内合わせを右上前とするほかは、男性警察官防寒服第一種と同様とする。
第二種前身内合わせを右上前とするほかは、男性警察官防寒服第二種と同様とする。
雨衣第一種1 前身内合わせを右上前とする。
2 背当ての下部を地色と同色のドットボタン二組で留める。
3 1及び2のほかは、男性警察官雨衣第一種と同様とする。
第二種1 前身内合わせを右上前とする。
2 背当ての下部を地色と同色のドットボタン二組で留める。
3 1及び2のほかは、男性警察官雨衣第二種と同様とする。
制服用ワイシャツ冬ワイシャツ
合ワイシャツ
白色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式1 肩章は紺色とする。
2 襟元に黒金色樹脂ボタン一個を付ける。
3 長そでとする。
4 1から3までのほかは、夏服上衣と同様とする。
ネクタイ冬ネクタイ男性警察官冬ネクタイと同様とする。
合ネクタイ男性警察官合ネクタイと同様とする。
活動ネクタイ冬活動ネクタイ男性警察官冬活動ネクタイと同様とする。
合活動ネクタイ男性警察官合活動ネクタイと同様とする。
ベルト冬・合ベルト濃紺色とする。
地質天然皮革又は合成皮革とする。
制式金色の日章を付けた地色が濃紺色、縁取りが金色の金属製バックルを付ける。
夏ベルト色及びバックルの地色を紺色とするほかは、冬・合ベルトと同様とする。
黒色又は白色とする。
手袋白色とする。
帽子雨覆い無色透明とする。
帯革男性警察官帯革と同様とする。
警棒男性警察官警棒と同様とする。
手錠男性警察官手錠と同様とする。
けん銃つりひも男性警察官けん銃つりひもと同様とする。
警察庁長官章男性警察官警察庁長官章と同様とする。
階級章寸法を図十一のとおりとするほかは、男性警察官階級章と同様とする。
識別章男性警察官識別章と同様とする。

備考
 一 長官のそで章は、警視総監のものと同様とする。
 二 防寒服第一種については、上衣のみとすることができる。
 三 防寒服及び雨衣の頭きんについては、状況により用いないことができる。
 四 帯革については、けん銃用調整具を用いず、本帯に直接けん銃入れを通すことができる。
 五 けん銃つりひもは、帯革のけん銃用調整具又はけん銃入れと留め革の間になす環を大きい輪に通して留める。
 六 識別章については、長官の定めるところにより、番号標の裏面を表示することができる。
 七 警察庁長官章、階級章及び識別章の取付け位置は、男性警察官の場合と同様とする。ただし、階級章(警視総監の階級章を除く。)及び識別章をベストに取り付ける位置は、図十二のとおりとする。
 八 図一から図十一までの数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
 図 (略)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
警察官の服制に関する規則は、廃止する。
附則
平成6年7月13日
この規則は、公布の日から施行する。
改正前の別表に規定する外とうは、当分の間、改正後の別表に規定する防寒服とみなす。
附則
平成13年11月9日
(施行期日)
この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。
附則
平成13年11月9日
(施行期日)
この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。
附則
平成14年7月5日
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定中「男子警察官」を「男性警察官」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、警察官の服制に関する規則別表の一の図十一を改める部分及び「婦人警察官」を「女性警察官」に改める部分並びに第四条の改正規定中「男子」を「男性」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、交通巡視員の服制に関する規則別表の一の図十一を改める部分及び「女子」を「女性」に改める部分並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
女性警察官は、第二条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則第四条第一項本文の規定にかかわらず、当分の間、手錠を携帯することができる。この場合において、携帯の方法は、所轄庁の長が定めるところによるものとする。
この規則の施行の際現に警察官、皇宮護衛官及び交通巡視員に支給されている雨衣は、当分の間、第二条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則別表(皇宮護衛官の服制に関する規則本則において準用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の交通巡視員の服制に関する規則別表に規定する雨衣とみなす。
附則
平成17年12月27日
この規則は、平成十八年三月一日から施行する。
この規則の施行の際現に警察官に貸与されているけん銃つりひもは、当分の間、この規則による改正後の警察官の服制に関する規則別表に規定するけん銃つりひもとみなす。
附則
平成18年6月5日
この規則は、平成十八年十一月一日から施行する。
この規則の施行の際現に警察官に貸与されている警棒は、当分の間、この規則による改正後の警察官の服制に関する規則別表に規定する警棒とみなす。
附則
平成19年3月9日
この規則は、平成十九年七月一日から施行する。
この規則の施行の際現に警察官に貸与されている警棒つりは、当分の間、この規則による改正後の警察官の服制に関する規則別表に規定する警棒つりとみなす。
附則
平成19年8月1日
この規則は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則
平成25年4月8日
この規則は、公布の日から施行する。

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