警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則
平成14年5月23日 制定
第3条
【催涙スプレーの使用】
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警察官等は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止又は犯罪の制止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、催涙スプレーを相手の顔に向けて使用することができる。
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参照条文
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