• 警察拘禁費用償還規則

警察拘禁費用償還規則

平成25年5月16日 改正
警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人一日につき千五百九十六円とする。ただし、拘禁又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則
昭和60年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則
昭和61年2月17日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十一年二月一日から適用する。
附則
昭和61年4月5日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
昭和62年5月21日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則
昭和63年1月25日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十二年十二月十六日から適用する。
附則
昭和63年4月8日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年二月十日から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則
平成2年6月8日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則
平成3年3月4日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成三年二月十日から適用する。
附則
平成3年4月12日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則
平成4年2月29日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成四年二月十日から適用する。
附則
平成4年4月10日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則
平成7年3月30日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布のから施行する。
附則
平成10年4月9日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘束費用償還規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

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