• 警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員に関する規則
    • 第1条 [専門委員の調査審議]
    • 第2条 [専門委員に関する庶務]

警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員に関する規則

平成20年10月7日 改正
第1条
【専門委員の調査審議】
国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた犯罪被害者等給付金及びオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第3条第1項に規定する給付金の支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査審議させるものとする。
前項の調査審議に関し必要な事項は、専門委員が協議して定める。
第2条
【専門委員に関する庶務】
専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房給与厚生課において処理する。
附則
この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この規則は、平成六年七月一日から施行する。
附則
平成13年2月19日
この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成20年10月7日
この規則は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の施行の日(平成二十年十二月十八日)から施行する。

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