議院法制局法
平成9年12月19日 改正
第9条
2
委員会の命を受けて行うその審査又は調査のために必要な法制に関する調査(次条において「法制に関する予備的調査」という。)及び行政監視に係る法制に関する事務に係る企画調整の事務並びに決算行政監視委員会の所管に属する法制に関する事務は、法制企画調整部においてつかさどる。
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