• 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令
    • 第1条 [期間]
    • 第2条 [施設]

豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令

平成12年8月14日 改正
第1条
【期間】
豪雪地帯の指定基準に関する政令(以下「令」という。)の国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間は、気象官署(出張所を含む。)又は気象官署から観測の委託を受けた者が、その観測点において、積雪に関する観測を開始した日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合は、その日の属する年)から昭和三十七年の積雪の終期までとする。ただし、その期間は、三十年以上でなければならない。
第2条
【施設】
令第3号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、道路法第56条の規定により国土交通大臣が指定する主要な道府県道若しくは市道又は日本国有鉄道の停車場とする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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