• 財務省定員規則
    • 第1条 [本省及び国税庁の定員]
    • 第2条 [本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員]

財務省定員規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【本省及び国税庁の定員】
財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
本省一五、二七〇人 
国税庁五五、八五六人 
合計七一、一二六人 
参照条文
第2条
【本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員】
本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は国税庁の定員の範囲内において、財務大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この本部令は、その施行の日に、財務省定員規則となるものとする。
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分定員備考本省二二、一二四人うち、五、八四八人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハの事業を行う企業の職員の定員とし、一、四一四人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業の職員の定員とする。国税庁五六、九二〇人 
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十三年九月三十日までの間二二、〇九九人うち、五、七八〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハの事業を行う企業の職員の定員とし、一、三九二人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、〇〇五人うち、五、七八〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハの事業を行う企業の職員の定員とし、一、三九二人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業の職員の定員とする国税庁平成十三年九月三十日までの間五七、二六二人 平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五六、七一九人 
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十四年九月三十日までの間二二、一二一人うち、五、七一九人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハの事業を行う企業の職員の定員とし、一、三五七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間二二、〇一一人うち、五、七一九人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハの事業を行う企業の職員の定員とし、一、三五七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニの事業を行う企業の職員の定員とする。国税庁平成十四年九月三十日までの間五六、九五七人 平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間五六、四六七人 
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十五年九月三十日までの間一五、〇二八人平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間一四、九三一人国税庁平成十五年九月三十日までの間五六、九一〇人平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五六、三一六人
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十六年九月三十日までの間一五、三二三人平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間一五、〇三八人国税庁平成十六年九月三十日までの間五六、八一〇人平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五六、二四〇人
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十七年九月三十日までの間一五、二七四人国税庁平成十七年九月三十日までの間五六、八九八人
附則
平成18年3月30日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十八年九月三十日までの間一五、二七二人国税庁平成十八年九月三十日までの間五七、〇三七人
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
新規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十九年九月三十日までの間一五、二六三人国税庁平成十九年九月三十日までの間五七、〇四三人
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十年九月三十日までの間一五、三〇三人国税庁平成二十年九月三十日までの間五六、八七四人
附則
平成20年12月25日
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十一年九月三十日までの間一五、四三〇人国税庁平成二十一年九月三十日までの間五六、九三八人
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十二年十二月三十一日までの間一五、四四〇人国税庁平成二十二年十二月三十一日までの間五六、九四〇人
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十三年九月三十日までの間一五、四一三人国税庁平成二十三年九月三十日までの間五七、四八〇人
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十四年九月三十日までの間一五、三八四人国税庁平成二十四年九月三十日までの間五六、九五七人
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成二十五年九月三十日までの間においては、一五、三三九人とする。

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