• 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [国会の議決]
    • 第3条 [長期運用予定額の繰越し]
    • 第4条 [運用実績の報告]
    • 第5条 [財政投融資計画]

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律

平成19年6月1日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、財政融資資金(財政融資資金法(以下「資金法」という。)第2条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の長期の運用が国民経済の中で果たす資源配分的機能の重要性にかんがみ、その適正かつ効果的な実施に資するため、国会の議決、財政投融資計画の国会への提出その他必要な措置を定めるものとする。
第2条
【国会の議決】
資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。)は、その運用を予定する金額(以下「長期運用予定額」という。)につき、運用対象区分ごとに、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
前項の運用対象区分とは、財政融資資金の運用対象を、国債と資金法第10条第1項第9号に掲げる債券とその他のものとに大別し、かつ、その他のものは、次に掲げる区分により区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、第2号及び第3号の法人に係るものにあつては法人別に、それぞれ細分した区分をいう。
資金法第10条第1項第3号に規定する法人
資金法第10条第1項第7号に規定する法人
地方公共団体
第3条
【長期運用予定額の繰越し】
前条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
第4条
【運用実績の報告】
財務大臣は、第2条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金について、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明らかにした書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。以下「運用実績報告書」という。)を翌年度の七月三十一日までに作成しなければならない。
内閣は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入歳出決算を会計検査院に送付し、及び会計検査院の検査を経た当該歳入歳出決算を国会に提出する場合には、当該歳入歳出決算に財政融資資金に係る運用実績報告書を添付しなければならない。
第5条
【財政投融資計画】
内閣は、第2条第1項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。
財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分(国、法人(地方公共団体を除く。)及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人(地方公共団体を除く。)に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。)ごとの内訳及び各対象区分ごとの総額を明らかにするものとする。
財政融資資金の運用のうち第2条第1項の規定により国会の議決を経るものであつて、同条第2項各号に掲げる運用対象区分に係るもの
特別会計に関する法律第50条の投資(歳出予算の金額のうち財政法第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付けの期間が五年以上にわたる場合に限る。)
法人(第2条第2項第2号から第4号までに掲げる法人その他政令で定める法人に限る。)の債券及び借入金に係る債務について国の行う債務の保証(債務保証の期間が五年以上にわたる場合に限る。)
財務大臣は、財政投融資計画を作成するに当たつては、あらかじめ財政制度等審議会の意見を聴かなければならない。
附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年度以後新たに運用する資金及び積立金について適用する。
附則
昭和56年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和62年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(適用)
第一条の規定による改正後の財政融資資金法(以下「新資金法」という。)第十二条の規定は、平成十三年度以後の財政融資資金(新資金法第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成十二年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の財政融資資金特別会計法の規定は、平成十三年度の予算から適用し、資金運用部特別会計の平成十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(次条において「新長期運用法」という。)の規定は、平成十三年度以後新たに運用する財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計の積立金について適用し、平成十二年度の資金運用部資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
第3条
(平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)
財務大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第十一条の規定の例により、平成十三年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。
財務大臣は、この法律の施行の日までに、新長期運用法第六条の規定の例により、平成十三年度における同条第二項の財政投融資計画を作成するものとする。
第一項の規定により定められた計画は、新資金法第十一条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第六条の規定により作成されたものとみなす。
第4条
(郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置)
政府は、郵便貯金(第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「旧資金法」という。)第二条第一項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。)及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る旧資金法第二条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。
第5条
(資金運用部預託金に係る経過措置)
この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第四条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率及び支払については、なお従前の例による。
第6条
(財政融資資金の既往の運用に係る経過措置)
この法律の施行の際現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第七条第一項第九号から第十一号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。
第7条
(政令への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第27条
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
中央省庁等改革関係法施行法の一部を次のように改正する。第三百九十三条の次に次の一条を加える。(資金運用部資金法等の一部を改正する法律の一部改正)第三百九十三条の二 資金運用部資金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。附則第三条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削る。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第33条
(財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十七条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、平成十五年度以後新たに運用される公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金について適用し、旧郵便貯金特別会計法第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金及び旧簡易生命保険特別会計法第七条第一項に規定する積立金の平成十四年度の運用に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、平成十四年度の長期運用予定額(第百二十七条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第五条において読み替えて準用する旧法第二条第一項に規定する長期運用予定額をいう。)として国会の議決を経たものが旧法第五条において読み替えて準用する旧法第三条の規定の例により平成十五年度において運用されたときは、その運用実績の報告は、新法第五条において読み替えて準用する新法第四条の規定の例による。
財務大臣は、施行日までに、新法第六条の規定の例により、平成十五年度における同条第二項の財政投融資計画を作成するものとする。
前項の規定により作成された財政投融資計画は、新法第六条の規定により作成されたものとみなす。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第101条
(財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
長期運用予定額として国会の議決を経たもの(旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金に係るもの及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)については、旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条中「「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金」と、「当該運用対象区分に従い」とあるのは「それぞれ」」とあるのは、「「郵便貯金資金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金をいう。)及び簡易生命保険資金(同項第五号に規定する簡易生命保険資金をいう。)」と、「これを翌年度において当該運用対象区分に従い」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、その運用しなかつた額について独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十条に規定する郵便貯金資産及び簡易生命保険資産を翌年度においてそれぞれ」」とする。
旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第二条第一項の規定により国会の議決を経た長期運用予定額(旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)についての運用の実績の報告については、なお従前の例による。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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