• 財政融資資金法施行令
    • 第1条 [期限前払戻しの財政融資資金預託金に付する利子の利率]
    • 第2条 [債券の貸付け]

財政融資資金法施行令

平成20年5月21日 改正
第1条
【期限前払戻しの財政融資資金預託金に付する利子の利率】
財政融資資金法(以下「法」という。)第7条第4項の規定により付する利子の利率は、財政融資資金預託金(法第4条の財政融資資金預託金をいう。以下「預託金」という。)が預託された時において法第7条第3項の規定により約定期間に応じ財務大臣が定めた利率(以下「預託時利率」という。)のうち当該預託金の約定期間に応じて定められたものと当該預託金が預託されていた期間に相当する約定期間に応じて定められたもののいずれか低い利率から年〇・一〇パーセントを控除した利率を上限として、当該預託金の期限前の払戻しを行う日における現在価値に相当する金額を払い戻すこととした場合における当該払戻しを行う日までの期間に応じた利率に即して財務大臣が定めるものとする。ただし、年〇・〇一パーセントを下回らないものとする。
第2条
【債券の貸付け】
法第10条第1項第10号の政令で定める債券は、同項第1号第3号第5号第7号及び第9号に掲げる債券とする。
法第10条第1項第10号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令の廃止)
資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令は、廃止する。
第3条
(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に関する預託金に付する利子の利率)
法附則第十二項の規定により付する利子は、約定期間七年未満の預託金であって、約定期間満了の日に払戻しを行うものについては預託時利率のうち約定期間七年に応じて定められた利率から年〇・一〇パーセントを控除した利率(当該利率が、預託時利率のうち当該預託金の約定期間に応じて定められた利率を上回る場合に限る。)により、法第七条第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行うものについては預託時利率のうち約定期間七年に応じて定められた利率から年〇・二〇パーセントを控除した利率(当該利率が、当該預託金について同条第四項の規定により財務大臣が定める利率を上回る場合に限る。)により付する。ただし、預託後一年以上七年未満の期間内に払戻しを行う預託金のうち年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の区分ごとに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合における当該超える部分に相当するもの(当該超える部分が払戻しを行う預託金の額を超える場合には、当該預託金の額)及び預託後一年未満の期間内に払戻しを行う預託金については、この限りでない。
第4条
(債券の貸付けの特例)
法第十条第一項第十号の政令で定める債券は、当分の間、第二条第一項に定める債券のほか、株式会社商工組合中央金庫法附則第三十七条の規定により、同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる商工組合中央金庫法第三十一条の規定により発行された商工債とする。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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