• 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [特例公債の発行等]
    • 第3条 [財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ]

財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律

平成22年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、平成二十一年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、税制の抜本的な改革が実施されるまでの経済状況の好転を図る期間における臨時の措置として、同年度において、国民生活の安定及び経済の持続的な成長を図ることを目的として集中的に実施する施策により見込まれる歳出の増加に充てるため及び当該施策により見込まれる租税収入の減少を補うため並びに基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものとする。
第2条
【特例公債の発行等】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成二十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
前項の規定による公債の発行は、平成二十二年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成二十一年度所属の歳入とする。
政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
第3条
【財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ】
政府は、平成二十一年度において、特別会計に関する法律第58条第3項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れることができる。
前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第58条第1項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第56条第1項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
附則
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

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