• 貨幣損傷等取締法

貨幣損傷等取締法

昭和62年6月1日 改正
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第1項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
附則
昭和62年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

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