• 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成13年3月28日 制定
資源の有効な利用の促進に関する法律第37条第1項から第5項までの規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
再生資源の利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成四年大蔵省・農林水産省・通商産業省・建設省令第一号)は、廃止する。

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