足跡取扱規則
平成16年4月1日 改正
第3条
【遺留足跡等の採取及び送付】
1
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたときは、直ちに所属の警察職員を臨場させて遺留足跡の発見及び採取に努めなければならない。
2
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長(鑑識課長を除く。)若しくは隊長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、遺留足跡を採取したときは、これを速やかに警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
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参照条文
第4条
【遺留足跡等の対照及び保管】
第5条
【警察庁に対する遺留足跡写真票の送付等】
1
府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が2以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。
3
警察庁犯罪鑑識官は、遺留足跡写真票を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡写真票(以下この条において「受理遺留足跡写真票」という。)と保管する遺留足跡写真票とを対照し、受理遺留足跡写真票に該当する遺留足跡写真票を発見したときは、直ちにその旨を関係府県鑑識課長に通知しなければならない。
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参照条文
第6条
【他の都道府県警察に対する遺留足跡照会】
第9条
【足跡手配】
第10条
【被疑者足跡照会】
1
警察署長等は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、被疑者足跡を府県鑑識課長に送付し、当該被疑者足跡に該当する遺留足跡の有無の照会(以下この条において「被疑者足跡照会」という。)をすることができる。
3
府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けた場合において、当該被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、当該被疑者足跡を警察庁犯罪鑑識官又は当該他の府県鑑識課長に送付し、被疑者足跡照会をすることができる。