• 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令

平成20年7月2日 改正
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第3条第3項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附則
この政令は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の施行の日(平成五年九月十三日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成20年7月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

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