• 身分証明証票規則

身分証明証票規則

平成19年9月19日 改正
文化財保護法第39条第2項同法第47条第3項同法第83条第118条及び第120条で準用する場合を含む。)、第98条第3項第123条第2項及び第186条第2項で準用する場合を含む。)及び第55条第2項同法第131条第3項で準用する場合を含む。)に規定する証票の様式は、それぞれ別表第一から別表第十二までの通りとする。
別表第一
(略)
別表第二
(略)
別表第三
(略)
別表第四
(略)
別表第五
(略)
別表第六
(略)
別表第七
(略)
別表第八
(略)
別表第九
(略)
別表第十
(略)
別表第十一
(略)
別表第十二
(略)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月8日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。

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