• 車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [舗装]
    • 第3条 [疲労破壊輪数]
    • 第4条 [塑性変形輪数]
    • 第5条 [平たん性]
    • 第6条 [浸透水量]

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令

平成13年6月26日 制定
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
疲労破壊輪数 舗装道において、舗装路面に四十九キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。
塑性変形輪数 舗装道において、舗装の表層の温度を六十度とし、舗装路面に四十九キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に一ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
平たん性 舗装道の車道(二以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この号において同じ。)において、車道の中心線から一メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する二本の線のいずれか一方の線(道路構造令第31条の2の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長一・五メートルにつき一箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
浸透水量 舗装道において、直径十五センチメートルの円形の舗装路面の路面下に十五秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び二以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の一車線あたりの日交通量をいう。
第2条
【舗装】
車道及び側帯の舗装は、次条から第5条までに定める基準に適合する構造とするものとする。
車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、第6条に定める基準に適合する構造とするものとする。
第3条
【疲労破壊輪数】
疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量(単位 一日につき台)疲労破壊輪数(単位 十年につき回)
三、〇〇〇以上三五、〇〇〇、〇〇〇
一、〇〇〇以上三、〇〇〇未満七、〇〇〇、〇〇〇
二五〇以上一、〇〇〇未満一、〇〇〇、〇〇〇
一〇〇以上二五〇未満一五〇、〇〇〇
一〇〇未満三〇、〇〇〇
前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。
参照条文
第4条
【塑性変形輪数】
塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
区分舗装計画交通量(単位 一日につき台)塑性変形輪数(単位 一ミリメートルにつき回)
第一種、第二種、第三種第一級及び第二級並びに第四種第一級三、〇〇〇以上三、〇〇〇
三、〇〇〇未満一、五〇〇
その他 五〇〇
前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。
第5条
【平たん性】
平たん性は、二・四ミリメートル以下とするものとする。
前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
参照条文
第6条
【浸透水量】
浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
区分浸透水量(単位 十五秒につきミリリットル)
第一種、第二種、第三種第一級及び第二級並びに第四種第一級一、〇〇〇
その他三〇〇
前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
参照条文
附則
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。

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