• 軌道係員規程
    • 第1条
    • 第2条

軌道係員規程

昭和62年3月27日 改正
第1条
軌道係員ノ職制ニ付テハ鉄道係員職制ノ規定ヲ準用ス
第2条
旅客及公衆ニ対シ職務ヲ行フ軌道係員ハ一定ノ制服ヲ着クヘシ
附則
本令ハ大正十三年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
従来為シタル処分、手続其ノ他ノ行為ハ本令中之ニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス
附則
昭和14年8月31日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和45年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定中地方鉄道法施行規則第二条、第二十三条第三項及び第五十七条の改正規定、第三条及び第四条の規定、第六条の規定中軌道係員規程第一条の改正規定、第七条の規定並びに第九条の規定中地方鉄道運転規則第二条第一項ただし書の改正規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和61年4月22日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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