• 軌道抵当取扱規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条

軌道抵当取扱規則

平成12年11月29日 改正
第1条
軌道抵当ノ取扱ニ関シテハ鉄道抵当法施行規則ヲ準用ス
第2条
軌道財団設定ノ認可申請書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第3条
削除
第4条
抵当権ノ登録ニ関スル申請書及軌道財団目録ニ関スル書類ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第5条
削除
第6条
削除
第7条
削除
第8条
競落人ニ依リテ発起セラレタル会社又ハ競落人タル会社ヨリ差出ス許可ノ申請書ハ国土交通大臣宛トスヘシ
第9条
管理人推薦ノ申立書、計算書及配当報告書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
附則
本令ハ施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
大正8年8月13日
本令ハ大正八年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和18年11月1日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和20年5月19日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和23年7月10日
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和24年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年2月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年6月29日
この省令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和31年4月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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