• 軍事郵便貯金等特別処理法
    • 第1条 [この法律の趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [軍事郵便貯金の換算]
    • 第4条 [軍事郵便為替の換算]
    • 第5条 [外地郵便貯金の換算]
    • 第6条 [外地郵便為替の換算]
    • 第7条 [外地郵便振替貯金の換算]
    • 第8条 [軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限]
    • 第9条 [払いもどし証書等の有効期間に関する特例]

軍事郵便貯金等特別処理法

平成17年10月21日 改正
第1条
【この法律の趣旨】
この法律は、軍事郵便貯金、軍事郵便為替、外地郵便貯金、外地郵便為替、外地郵便振替貯金等の特別処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において、左の各号に掲げる用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。
「軍事郵便貯金」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で預入された郵便貯金をいう。
「軍事郵便為替」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所に振出の請求があつた郵便為替をいう。
「外地郵便貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で預入された郵便貯金をいう。
「外地郵便為替」とは、旧外地等にあつた郵便局に振出の請求があつた郵便為替をいう。
「外地郵便振替貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で払い込まれた郵便振替貯金の払込金(口座に受け入れられたものを含む。)をいう。
「旧外地等」とは、朝鮮、台湾、関東州、樺太、千島列島、南洋群島、小笠原諸島、硫黄列島、硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
参照条文
第3条
【軍事郵便貯金の換算】
昭和二十年八月十六日以後預入された軍事郵便貯金の現在高(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
表示金額千五百円までの部分につき別表甲欄に掲げる換算率
表示金額千五百円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円となるまでの部分につき別表乙欄に掲げる換算率
表示金額千五百円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円をこえることとなる部分につき別表丙欄に掲げる換算率
第4条
【軍事郵便為替の換算】
昭和二十年八月十六日以後振出の請求があつた軍事郵便為替の金額(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払渡があつた軍事郵便為替については、その払渡前の金額)は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
表示金額千円までの部分につき  別表甲欄に掲げる換算率
表示金額千円をこえる部分につき 別表乙欄に掲げる換算率
第5条
【外地郵便貯金の換算】
昭和二十年十月一日以後預入された外地郵便貯金の現在高の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円となるまでの部分につき別表乙欄に掲げる換算率
表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円をこえることとなる部分につき別表丙欄に掲げる換算率
第6条
【外地郵便為替の換算】
昭和二十年十月一日以後振出の請求があつた外地郵便為替の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
表示金額千円までの部分につき  別表甲欄に掲げる換算率
表示金額千円をこえる部分につき 別表乙欄に掲げる換算率
第7条
【外地郵便振替貯金の換算】
昭和二十年十月一日以後払い込まれた外地郵便振替貯金(口座に受け入れられたものは、その現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円となるまでの部分につき別表乙欄に掲げる換算率
表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円をこえることとなる部分につき別表丙欄に掲げる換算率
第8条
【軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限】
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしない。
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて、貯金の払戻しの取扱いをしない。
第9条
【払いもどし証書等の有効期間に関する特例】
軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の払いもどし証書、軍事郵便為替又は外地郵便為替の為替証書及び旧外地等にあつた郵便振替貯金の口座所管庁の発行した払出証書で昭和十七年四月十七日以後この法律の施行前に発行されたものは、有効期間の計算については、この法律の施行の日に発行されたものとみなす。
別表
取扱機関の所在地域(旧野戦郵便局及び旧海軍軍用郵便所にあつては、その最後の所在地域)換算率(1円に対する表示金額)
朝鮮及び台湾1円1円1.5円
関東州1円1円1.6円
華北1円11円100円
華中及び華南1円11円432円
香港及び海南島1円10円10円
マライ及びビルマ1円11円432円
旧蘭領東印度諸島(北ボルネオを含む。)1円1円6円
その他の地域1円1円1円


附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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