• 輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令
    • 第1条
    • 第2条

輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令

平成14年3月29日 制定
第1条
輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物に該当する場合に限る。以下同じ。)の交付を受けた者等は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項第1号に該当する場合には、次の事項を環境大臣に届け出なければならない。
輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
当該輸入移動書類の交付を受けた日付及び番号
当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日付、処分の場所及び処分の方法
前項の届出は、様式第一による届出書により、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第6条第3項に定める様式第四及び様式第五による通知書の写しを添付してしなければならない。
第2条
輸入移動書類の交付を受けた者等は、法第12条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、次の事項を環境大臣に届け出なければならない。
輸入移動書類の交付を受けた者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
当該輸入移動書類の交付を受けた日付及び番号
当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行わないこととなった理由又は当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失った理由
当該輸入特定有害廃棄物等に関する今後の計画
前項の届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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