輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令
平成12年12月19日 改正
第4条
【事務の処理】
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前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準(その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。)は、官報に公示するほか、経済産業公報及び通商弘報に掲載するものとする。
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参照条文
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