• 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令
    • 第1条
    • 第2条

輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令

平成18年12月22日 改正
第1条
輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
N—アセチルアントラニル酸及びその塩類
アセトン
アントラニル酸及びその塩類
イソサフロール
エチルエーテル
エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)
エルゴタミン及びその塩類
エルゴメトリン及びその塩類
塩化水素の水溶液(別名塩酸)
過マンガン酸カリウム
サフロール
トルエン
ピペリジン及びその塩類
ピペロナール
無水酢酸
三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノン
リゼルギン酸及びその塩類
硫酸
第2条
輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
アセトン
エチルエーテル
エチルメチルケトン
塩化水素の水溶液
トルエン
硫酸
附則
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附則
平成4年12月9日
この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
附則
平成5年12月2日
この省令は、平成五年十二月六日から施行する。
附則
平成12年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月13日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年12月14日
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。
附則
平成18年12月22日
この省令は、平成十九年一月十五日から施行する。

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