• 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令
    • 第1条 [融資機関]
    • 第2条 [申請者]
    • 第3条 [対象地域]
    • 第4条 [一団地の面積等の基準]
    • 第5条 [水田の面積]
    • 第6条 [賃貸契約書等の備付け]
    • 第7条 [都道府県が処理する事務]
    • 第8条 [権限の委任]
    • 第9条 [国土交通省令への委任]

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令

平成18年4月26日 改正
第1条
【融資機関】
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会
銀行
信用金庫
信用協同組合
第2条
【申請者】
法第2条第1項第3号の政令で定める者は、次に掲げるものとする。
法第2条第1項第1号又は第2号に掲げる個人の親族で当該個人と住居及び生計を一にするもの
法第2条第1項第1号若しくは第2号若しくは前号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又はこれらの規定に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むもの
第3条
【対象地域】
法第2条第2項の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。
次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地帯又は同条第5項に規定する都市開発区域
近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域、同条第4項に規定する近郊整備区域又は同条第5項に規定する都市開発区域
中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域又は同条第4項に規定する都市開発区域
都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口二十五万以上の市の区域
前号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するもの
第4条
【一団地の面積等の基準】
法第2条第2項第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一団地の面積が〇・二五ヘクタール以上であること又は一団地の住宅の戸数が二十五戸以上であること。
一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合が一団地の面積に対する住宅の敷地の面積の割合の二分の一以上であること又は住宅の戸数に対する賃貸住宅の戸数の割合が二分の一以上であること。
第5条
【水田の面積】
法第2条第2項第2号の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。)の二分の一の面積又は〇・一ヘクタールとする。
第6条
【賃貸契約書等の備付け】
利子補給契約に係る融資を受けた者は、当該融資の利率が法第2条第3項第2号に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国土交通省令で定めるものをその事務所に備え付けておかなければならない。
第7条
【都道府県が処理する事務】
法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。
法第9条ただし書の規定による承認に関する事務
法第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
前項の場合においては、法中国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、国土交通省令で定める基準に従つて第1項第1号の規定による承認を行うものとし、当該承認をしたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
都道府県知事は、第1項第2号の規定による報告の徴収又は立入検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
第8条
【権限の委任】
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第9条
【国土交通省令への委任】
この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他の法の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
次の表の上欄に掲げる期間における第三条第一号の規定の適用については、同号中「次に掲げる土地の区域」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成十七年三月三十一日までの間次に掲げる土地の区域、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(以下「廃止法」という。)による廃止前の新産業都市建設促進法第三条第二項の規定により指定された新産業都市の区域、廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法第二条第一項に規定する工業整備特別地域又は新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法第五条第五項の規定による承認を受けた開発計画に係る地域平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間次に掲げる土地の区域、廃止法による廃止前の新産業都市建設促進法第三条第二項の規定により指定された新産業都市の区域又は廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法第二条第一項に規定する工業整備特別地域
附則
昭和47年7月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に存する貸家組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月31日
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸契約書等の備付けについては、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月5日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年4月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月22日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年5月26日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年8月3日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年1月26日
この政令は、昭和六十三年二月二日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年4月8日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年11月11日
この政令は、昭和六十三年十一月十八日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成元年十月四日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月8日
この政令は、平成二年六月十五日から施行する。ただし、第四条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成2年10月17日
この政令は、平成二年十月二十四日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
この政令は、平成三年四月六日から施行する。ただし、第六条の改正規定中「第二条第三項第一号」を「第二条第三項第二号」に改める部分及び第七条の改正規定は、同月一日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成3年4月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月3日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成4年2月26日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成4年10月28日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成5年2月3日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年5月19日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成5年9月27日
この政令は、平成五年九月三十日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月8日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成5年12月27日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成6年1月28日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月9日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成6年4月18日
この政令は、平成六年四月二十二日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成6年7月15日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成6年9月9日
この政令は、平成六年九月十三日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成6年12月2日
この政令は、平成六年十二月六日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月17日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成7年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月2日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成7年7月5日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成7年8月9日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成7年11月10日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成7年12月8日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月31日
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成11年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年9月27日
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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