• 農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成]
    • 第7条 [作成において氏名等を明らかにする措置]
    • 第8条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第9条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第10条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第11条 [電磁的記録による交付等]
    • 第12条 [電磁的方法による承諾]

農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成22年4月7日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、農林水産省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等は、法第3条第1項の規定により別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
前項各号に掲げる方法は、電磁的記録により記録された事項を必要に応じ民間事業者等の使用に係る電子計算機の映像面及び紙面に直ちに表示できるものでなければならない。
別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定により同一内容の書面を二以上の事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定により、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面及び紙面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成とする。
第6条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等は、法第4条第1項の規定により別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第8条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等とする。
第9条
【電磁的記録による縦覧等】
民間事業者等は、法第5条第1項の規定により別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。
第10条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等とする。
第11条
【電磁的記録による交付等】
民間事業者等は、法第6条第1項の規定により別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第12条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの
ファイルへの記録の方式
別表第一
【第三条関係】
農業協同組合法第二十七条の二第二項(第七十二条の二の二、第七十三条第一項及び第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第三十六条第九項(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第四十六条の五第二項(第五十八条第七項、第七十二条の二の二、第七十三条第二項、第七十三条の四十三第三項及び第七十三条の四十四第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第六十五条第四項、第七十三条第二項及び第七十三条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の六第二項において準用する会社法第四百三十二条第二項、第五十四条の三第一項及び第二項並びに第七十二条の十二の九第三項(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)
農業災害補償法第三十九条第一項及び第四十条第一項
農薬取締法第十条並びに第十五条の二第四項及び第五項
水産業協同組合法第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項(第八十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項(第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百条の八第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条、第八十六条第二項及び第三項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項並びに第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項(第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の六第二項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十二条第二項
獣医師法第二十一条第二項
土地改良法第二十九条第一項(第八十四条及び第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)
家畜商法第十一条の二
肥料取締法第二十七条第一項、第二項及び第三項並びに第三十三条の二第四項及び第五項
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十七条の九第一項及び第十七条の十三(これらの規定を第十九条の十において準用する場合を含む。)
家畜改良増殖法第九条第二項及び第三項並びに第十五条第二項
農産物検査法第二十五条
漁船損害等補償法第三十八条第一項及び第二項並びに第三十九条第一項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第四十二条第一項、第四十六条及び第五十二条第三項
輸出水産業の振興に関する法律第二十条において準用する中小企業等協同組合法第十条の二第二項、第三十四条の二第一項、第四十条第四項及び第十項(これらの規定を同法第六十九条において準用する場合を含む。)、同法第四十一条第二項、第五十三条の四第二項及び第五十六条第一項
養鶏振興法第十三条第一項
漁業災害補償法第三十四条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)
林業種苗法第二十六条
卸売市場法第二十九条第一項
森林組合法第四十一条の二第二項(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第一項並びに第五十条第四項及び第九項(これらの規定を第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第二項(第七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条の三第二項において準用する会社法第四百三十二条第二項並びに第九十八条の九第三項
遊漁船業の適正化に関する法律第十四条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四十八条
土地改良法施行令第六十二条第一項
動物用生物学的製剤の取扱いに関する省令第九条
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第二十八条
獣医療法施行規則第十六条の二第三項及び第十九条
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第十二条第二号及び第十三条第三号
動物用医療機器の製造管理及び品質管理に関する省令第十一条第二号及び第十二条第三号
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第四条第三項、第六条第八号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第十七条第二項
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第二十六条第一項第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二号及び第三号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第二項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品等取締規則第七十条第二項、第七十四条第二項、第八十四条第一号及び第二号、第八十七条、第百四条第一項及び第三項(これらの規定を第百八条の二及び第百十条の五において準用する場合を含む。)、第百十三条第二項、第百二十二条第一項及び第三項(これらの規定を第百三十四条第四項において準用する場合を含む。)、第百三十条第二項並びに第百四十七条第三項第二号及び第四項第三号
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の品質管理の基準に関する省令 第六条第二項(第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条第一号及び第三号(これらの規定を第十八条第一項及び第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第三項並びに第二十二条
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第五条第四項から第六項まで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(第十二条第一項及び第十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第一項第二号(第十二条第一項及び第十三条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項第三号並びに第十条第三項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第四条第三項、第六条第八号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第十七条第二項
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第二十六条第一項第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二号及び第三号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第二項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第三条第二項、第四条第二項第三号及び第四号、第六条第二項並びに第九条第三項第二号
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第三条第二項、第四条第二項第三号及び第四号、第六条第二項並びに第九条第三項第二号


別表第二
【第五条関係】
農業協同組合法第十一条第二項、第十一条の七第二項、第十一条の二十三第二項、第十一条の二十九第二項及び第十一条の三十二第二項
農業災害補償法第二十九条第一項及び第二項
農薬取締法第十条並びに第十五条の二第四項及び第五項
水産業協同組合法第五十三条第一項(第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)
獣医師法第二十一条第一項
土地改良法第十六条第一項、第二十九条第三項(第八十四条において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項並びに第百十一条の十六第一項及び第二項
家畜商法第十一条の二
肥料取締法第二十七条第一項及び第二項並びに第三十三条の二第四項及び第五項
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十七条の十三(第十九条の十において準用する場合を含む。)
家畜改良増殖法第九条第二項及び第十五条第一項
農産物検査法第二十五条
漁船損害等補償法第二十一条第一項及び第百三十条
漁船乗組員給与保険法第四条第二項
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第四十六条並びに第五十二条第一項及び第二項
養鶏振興法第十三条第一項
漁業災害補償法第二十二条第一項及び第二項並びに第三十四条第三項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)
林業種苗法第二十六条
卸売市場法第二十八条及び第二十九条第一項
森林組合法第十条第二項、第十九条第二項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第二項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)
遊漁船業の適正化に関する法律第十四条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四十八条
土地改良法施行令第六十二条第二項
農業災害補償法施行規則第九条
土地改良法施行規則第二十三条、第二十四条及び第二十八条(これらの規定を第五十三条において準用する場合を含む。)
獣医師法施行規則第十一条第一項及び第二項
動物用生物学的製剤の取扱いに関する省令第九条
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第二十八条
獣医療法施行規則第十六条の二第三項及び第十九条
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第十二条第二号及び第十三条第三号
動物用医療機器の製造管理及び品質管理に関する省令第十一条第二号及び第十二条第三号
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施に関する省令第四条第三項、第六条第八号、第八条第一項第一号、第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第五号から第七号まで
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第四条第一項、第七条第一項、第十六条第五項、第十八条第二項、第二十条第一項、第二十二条第一項、第二十五条、第二十八条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合、第四条第一項及び第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)の規定を第五十九条において準用する場合、第二十八条第一項、第三十六条及び第三十九条の規定を第六十条第一項において準用する場合、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定を第六十条第二項において準用する場合並びに第十六条第五項及び第二十条第一項の規定を第六十一条において準用する場合を含む。)
動物用医薬品等取締規則第七十条第一項、第七十四条第一項、第八十七条、第百四条第一項及び第二項(これらの規定を第百八条の二及び第百十条の五において準用する場合を含む。)、第百十三条第一項、第百二十二条第二項(第百三十四条第四項において準用する場合を含む。)、第百三十条第一項並びに第百四十七条第三項第二号及び第四項第三号
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の品質管理の基準に関する省令第五条、第六条第一項、第七条、第十一条第一項第四号、第十二条第二号(これらの規定を第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第二十三条第二項
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第五条第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第四条第三項、第六条第八号、第八条第一項第一号、第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第一項及び第三項、第十五条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第五号から第七号まで
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第四条第一項、第七条第一項、第十六条第五項、第十八条第二項、第二十条第一項、第二十二条第一項、第二十五条、第二十八条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合、第四条第一項及び第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)の規定を第五十九条において準用する場合、第二十八条第一項、第三十六条及び第三十九条の規定を第六十条第一項において準用する場合、第四十一条、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定を第六十条第二項において準用する場合並びに第十六条第五項及び第二十条第一項の規定を第六十一条において準用する場合を含む。)
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項第一号から第三号まで
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項第一号から第三号まで


別表第三
【第八条関係】
農業協同組合法第二十七条の二第三項第一号(第七十二条の二の二、第七十三条第一項及び第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項第一号(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項第一号(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第四十六条の五第四項第一号(第五十八条第七項、第七十二条の二の二、第七十三条第二項、第七十三条の四十三第三項及び第七十三条の四十四第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第一項及び第二項並びに第七十二条の十二の九第四項第一号(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)
農業災害補償法第三十九条第二項及び第四十条第二項
水産業協同組合法第三十一条の二第三項第一号(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項(第八十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項第一号(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項第一号(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項第一号(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項第一号(第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百条の八第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条、第八十六条第二項及び第三項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項並びに第百条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十三条第一項(第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)
土地改良法第二十九条第四項(第八十四条及び第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十七条の九第二項第一号(第十九条の十において準用する場合を含む。)
漁船損害等補償法第三十八条第三項及び第三十九条第二項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)
飼料の安全性の確保及び品質管理の改善に関する法律第四十二条第二項第一号
輸出水産業の振興に関する法律第二十条において準用する中小企業等協同組合法第十条の二第三項第一号、第三十四条の二第二項第一号、第三十六条の七第五項第一号、第四十条第十二項第一号(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、同法第四十一条第三項第一号、第五十三条の四第四項第一号及び第五十六条第二項第一号
漁業災害補償法第三十四条第四項及び第三十五条第二項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)
卸売市場法第二十九条第二項
森林組合法第四十三条の二第二項第一号(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第三項第一号及び第五十条第十一項第一号(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第四項第一号(第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)及び第九十八条の九第四項第一号
土地改良法施行令第六十八条
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第二十九条第二項(第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第二十九条第二項(第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)


別表第四
【第十条関係】
農業協同組合法第二十九条の二第二項第二号(第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項第二号(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第五十条の六第二項において準用する会社法第四百三十四条及び第七十二条の十二の九第四項第二号(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)
農業災害補償法第四十条第一項及び第三項
水産業協同組合法第三十三条の二第二項第二号(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項第二号(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の六第二項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十四条
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十七条の九第二項第二号(第十九条の十において準用する場合を含む。)
漁船損害等補償法第三十九条第一項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)
飼料の安全性の確保及び品質管理の改善に関する法律第四十二条第二項第二号
輸出水産業の振興に関する法律第二十条において準用する中小企業等協同組合法第四十条第十二項第二号(同法第六十九条において準用する場合を含む。)及び同法第百五条の二第一項
漁業災害補償法第三十五条第一項及び第三項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。)
森林組合法第四十三条の二第二項第二号(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第十一項第二号(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条の三第二項において準用する会社法第四百三十四条及び第九十八条の九第四項第二号
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第三項(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品等取締規則第六十五条第二号
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の品質管理の基準に関する省令第八条第三号及び第四号(これらの規定を第十八条第一項及び第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第四項並びに第五項第一号ハ、第三号イ及びハ並びに第四号、第十条第一項第二号、第二項第一号及び第三号、第三項第二号並びに第四項、第十一条第一項第四号及び第六号並びに第二項第五号、第十二条第二号、第十三条第一項第二号及び第二項(これらの規定を第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第二項第四号、第十九条、第二十条並びに第二十一条
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第六条第三号、第七条第二項、第八条第一項第四号並びに第二項第一号及び第二号、第九条第一項第二号から第四号まで及び第二項第二号から第四号まで並びに第十条第三項及び第四項(第六条第三号、第八条第一項第四号並びに第九条第一項第二号から第四号まで及び第二項第四号の規定を第十二条第一項及び第十三条第一項において準用する場合並びに第十条第三項及び第四項の規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第三項(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第四条第二項第四号及び第九条第三項第二号
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第四条第二項第四号及び第九条第三項第二号


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月1日
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
附則
平成19年3月29日
この省令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、別表第一農業協同組合法の項、同表水産業協同組合法の項及び同表森林組合法の項の改正規定、別表第二農業協同組合法の項、同表水産業協同組合法の項及び同表森林組合法の項の改正規定、別表第三農業協同組合法の項、同表水産業協同組合法の項及び同表森林組合法の項の改正規定並びに別表第四農業協同組合法の項、同表水産業協同組合法の項及び同表森林組合法の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年3月4日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第二十一条の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則中農林水産大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則に関する規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成21年7月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月7日
この省令は、公布の日から施行する。

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