• 農林水産省定員規則
    • 第1条 [本省及び各外局別の定員]
    • 第2条 [本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員]

農林水産省定員規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【本省及び各外局別の定員】
農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
本省一六、九一九人 
林野庁四、九四四人 
水産庁八七〇人 
合計二二、七三三人 
参照条文
第2条
【本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員】
本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この本部令は、その施行の日に、農林水産省定員規則となるものとする。
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分定員備考本省二一、八二一人 食糧庁一〇、〇〇六人 林野庁八、〇五四人うち、六、六五六人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。水産庁二、〇九二人 
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十三年九月三十日までの間一五、七八二人 食糧庁平成十三年十二月三十一日までの間九、八七四人 林野庁平成十三年九月三十日までの間六、八二四人うち、六、二七七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、八〇二人うち、六、二六四人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。水産庁平成十三年九月三十日までの間九五二人 
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十四年九月三十日までの間一五、七〇〇人 食糧庁平成十四年十二月三十一日までの間九、五三五人 林野庁平成十四年九月三十日までの間六、三五八人うち、五、八一七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、三四六人うち、五、八〇七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十五年九月三十日までの間二四、五七九人 平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間二四、五四五人 林野庁平成十五年九月三十日までの間六、〇五一人うち、五、五一二人は、行政機関の職員の定員に関する法律(以下「法」という。)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、〇四六人うち、五、五〇七人は、法第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。
附則
平成15年7月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十六年九月三十日までの間二四、〇四九人 平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間二三、九九八人 林野庁平成十六年九月三十日までの間五、八六五人うち、五、三三〇人は、行政機関の職員の定員に関する法律第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。水産庁平成十六年九月三十日までの間九五六人 
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十七年九月三十日までの間二三、四六一人 平成十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間二三、四三二人 林野庁平成十七年九月三十日までの間五、七六〇人うち、五、二二六人は、行政機関の職員の定員に関する法律第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十八年九月三十日までの間二二、八六九人 林野庁平成十八年九月三十日までの間五、六五六人うち、五、一三三人は、行政機関の職員の定員に関する法律第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省 平成十九年九月三十日までの間二一、七二五人 林野庁   平成十九年九月三十日までの間  五、五五一人   うち、五、〇四一人は、行政機関の職員の定員に関する法律第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考林野庁平成二十年九月三十日までの間五、四五三人うち、四、九四九人は、行政機関の職員の定員に関する法律第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。
附則
平成20年12月26日
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考林野庁平成二十一年九月三十日までの間五、三五三人うち、四、八五七人は、行政機関の職員の定員に関する法律第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。
附則
平成21年8月28日
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考林野庁平成二十二年九月三十日までの間五、二五九人うち、四、七六九人は、行政機関の職員の定員に関する法律第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。
附則
平成23年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に定めるとおりとする。区分期間定員備考本省平成二十三年六月三十日までの間一七、九三三人 平成二十三年七月一日から同年八月三十一日までの間一七、九二三人 平成二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間一七、九三六人 林野庁平成二十三年八月三十一日までの間五、一六九人うち、四、六八一人は、行政機関の職員の定員に関する法律(以下「法」という。)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。平成二十三年九月一日から同月三十日までの間五、一六五人うち、四、六八一人は、法第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。水産庁平成二十三年八月三十一日までの間九〇三人 
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
新規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に定めるとおりとする。区分期間定員本省平成二十四年六月三十日までの間一七、五〇四人平成二十四年七月一日から同年七月三十一日までの間一七、四六六人平成二十四年八月一日から同年九月三十日までの間一七、四六五人平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間一七、四三〇人
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
新規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に定めるとおりとする。区分期間定員本省平成二十五年六月三十日までの間一七、〇三四人平成二十五年七月一日から同年九月三十日までの間一七、〇〇二人平成二十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間一六、九六九人

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