• 農林水産省独立行政法人評価委員会令
    • 第1条 [組織]
    • 第2条 [委員等の任命]
    • 第3条 [委員の任期等]
    • 第4条 [委員長]
    • 第5条 [分科会]
    • 第6条 [議事]
    • 第7条 [資料の提出等の要求]
    • 第8条 [庶務]
    • 第9条 [雑則]

農林水産省独立行政法人評価委員会令

平成25年3月27日 改正
第1条
【組織】
農林水産省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第2条
【委員等の任命】
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
第3条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第4条
【委員長】
委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第5条
【分科会】
委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第12条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称独立行政法人
農業分科会独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信用基金及び独立行政法人水資源機構
農業技術分科会独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人土木研究所
林野分科会独立行政法人森林総合研究所
水産分科会独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人北方領土問題対策協会
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、農林水産大臣が指名する。
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
第6条
【議事】
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
前二項の規定は、分科会の議事に準用する。
第7条
【資料の提出等の要求】
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第8条
【庶務】
委員会の庶務は、農林水産省大臣官房文書課において総括し、及び処理する。ただし、農業技術分科会に係るものについては農林水産技術会議の事務局において、林野分科会に係るものについては林野庁森林整備部研究指導課において、水産分科会に係るものについては水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。
第9条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成17年9月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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