2
農業共済再保険審査会令、森林保険審査会令及び漁業共済保険審査会令は、廃止する。
3
漁船損害補償法施行令の一部を次のように改正する。第二十条及び第二十一条を次のように改める。第二十条及び第二十一条 削除第二十二条及び第二十三条を削り、第二十三条の二を第二十二条とし、第二十三条の三を第二十三条とする。
4
農林省組織令の一部を次のように改正する。第十五条第八号中「農業共済再保険審査会」を「農林漁業保険審査会」に改める。第九十九条第七号中「森林保険審査会」を「農林漁業保険審査会」に改める。第百十二条第五号中「漁船再保険審査会及び漁業共済保険審査会」を「農林漁業保険審査会」に改める。