農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法を廃止する法律
平成12年3月30日 制定
附則
第2条
(生物系特定産業技術研究推進機構の業務に関する経過措置)
1
この法律の施行前に行われた廃止前の農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一号の研究開発についての同条第二号の成果の普及に係る生物系特定産業技術研究推進機構(以下「機構」という。)の業務については、旧法第二条及び第三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第三条の規定により機構の業務が行われる場合には、生物系特定産業技術研究推進機構法(以下「機構法」という。)第三十一条中「基礎的研究業務」とあるのは「基礎的研究業務(農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(以下「なお効力を有する旧農業技術研究開発法」という。)第三条第二号に掲げる業務を含む。)」と、機構法第四十二条第二項及び第四十三条第一項中「又は農業機械化促進法」とあるのは「、農業機械化促進法又はなお効力を有する旧農業技術研究開発法」と、機構法第四十六条第二項第二号中「定めようとするとき」とあるのは「定めようとするとき又はなお効力を有する旧農業技術研究開発法第二条の規定により基本方針を定めようとするとき」と、機構法第四十七条第一項第二号及び第三号中「基礎的研究業務」とあるのは「基礎的研究業務(なお効力を有する旧農業技術研究開発法第三条第二号に掲げる業務を含む。)」と、機構法第五十条第三号中「第二十九条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第二十九条第一項及び第二項に規定する業務並びになお効力を有する旧農業技術研究開発法第三条第二号に掲げる業務」とする。
第3条