• 農業倉庫業法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条

農業倉庫業法施行規則

平成20年11月28日 改正
第1条
農業倉庫業の認可申請書には業務規程の外左の事項を記載したる書類を添附すへし
申請の理由
倉庫に於て取扱ふへき物品の種類別数量の予定
倉庫の所在地
倉庫の棟数、建坪、主要なる構造又は工事及収容力並倉庫経営に要する敷地の面積に関する事項
倉庫及敷地は申請者の所有に係るものなりや否やの別及所有に係らさるものに付ては其の使用の権利に関する事項
倉庫は既設のものなりや否やの別並新に建築、改築又は修繕を為すものに付ては其の竣工の予定期日及既設のものに付ては建築の時期
附属の設備に関する事項
貸付事業を為す場合に於ては貸付金総額の予定及其の調達方法
起業費及一箇年の収支概算
申請者たる法人に於て農業倉庫業開始の決定を要するものに在りては其の決定を証する書類
一般社団法人又は一般財団法人に在りては定款及財産目録
農業倉庫業法第1条第1項第2号の農業倉庫業者たらむとする者に在りては其の区域内に於ける農業協同組合及農業協同組合連合会の売却する繭の数量
参照条文
第2条
農業倉庫業者の業務規程には左の事項を規定すへし
事業の種類及農業倉庫業法第1条第3項の規定に依る保管を為すものに在りては其の旨
保管すへき物品の名称
農業倉庫業法第1条第3項の規定に依り保管すへき物品に付保管の順位を定めたるときは其の順位並同条第1項第2項の規定に依る保管上必要あるときは何時にても同条第3項の規定に依る保管物の出庫を為さしめ得へき旨及其の出庫の順位
保管の方法及保管上特殊の作業を為すものに在りては其の作業
保管料に関する規定
保管期間に関する規定
連合農業倉庫業者又は倉庫営業者に受寄物の寄託を為すものに在りては其の旨及寄託すへき連合農業倉庫業者又は倉庫営業者の名称
受寄物を連合農業倉庫業者に寄託する場合に於ける受寄物及農業倉庫証券の取扱並受寄物を連合農業倉庫業者に引渡す迄の間に於ける危険の負担に関する規定
受寄物の入庫及出庫に関する規定
証券発行に関する規定
保険に関する定あるものに付ては之に関する規定
避くへからさる事由に依る減量の負担に関する規定
受寄物の検査を為すものに在りては之に関する規定
農業倉庫業法第2条の規定に依る事業を為すものに在りては之に関する規定
農業協同組合又は農業協同組合連合会に於て組合員又は所属組合若は所属連合会に非さる者の為に事業を為すものに在りては之に関する規定
剰余金又は損失金に関する規定
参照条文
第3条
混合保管を為す農業倉庫業者に在りては前条の事項の外業務規程中に次の事項を規定すへし
混合保管の範囲
受寄物の返還に関する規定
第4条
農業倉庫業法第4条第2項に規定する農業協同組合連合会を指定すること左の如し繭の販売事業を行ふ農業協同組合連合会
第5条
農業倉庫業者は農業倉庫業法第1条第3項の規定に依り保管する物品に付ては同条第1項第2項の規定に依り保管する物品と区別して整理したる帳簿を備付くへし
第6条
連合農業倉庫業の認可申請書には業務規程の外左の事項を記載したる書類を添附すへし
第1条第1号乃至第10号に掲くる事項
申請者の会員又は所属組合若は所属連合会にして農業倉庫業者又は連合農業倉庫業者たるものの数並に其の者が農業倉庫業法第1条第1項第2項又は同法第19条第1項第2項の規定に依り最近一年間に保管したる物品の種類別数量及申請者に一年間に寄託すべき物品の種類別数量の予定
申請者の会員又は所属販売組合若は所属販売組合連合会の数並に農業倉庫業法第19条第2項の規定に依り寄託することを得る物品にして其の者が農業倉庫業法に依り寄託を受けたるものを除き最近一年間に売却したるものの種類別数量及申請者に一年間に寄託すべき物品の種類別数量の予定
申請者が農業倉庫業法第19条第1項第2項の規定に依り保管することを得べき物品の倉庫建設予定地に於ける種類別集散状況
第7条
連合農業倉庫業者の業務規程には左の事項を規定すへし
事業の種類及農業倉庫業法第19条第3項の規定に依る保管を為すものに在りては其の旨
第2条第2号第4号乃至第13号第16号に掲くる事項
農業倉庫業法第19条第3項の規定に依り保管すへき物品に付保管の順位を定めたるときは其の順位並同条第1項第2項の規定に依る保管上必要あるときは何時にても同条第3項の規定に依る保管物の出庫を為さしめ得へき旨及其の出庫の順位
農業倉庫業法第2条同法第26条第1項の規定に依り準用)の規定に依る事業を為すものに在りては之に関する規定
会員又は所属組合若は所属連合会に非さる組合又は連合会の為に事業を為すものに在りては之に関する規定
連合農業倉庫業者か農業倉庫業法第24条の規定に依り連合農業倉庫証券と引換に受取りたる農業倉庫証券又は連合農業倉庫証券の取扱に関する規定
参照条文
第8条
混合保管を為す連合農業倉庫業者に在りては前条の事項の外業務規程中に次の事項を規定すべし
混合保管の範囲
受寄物の返還に関する規定
第9条
農業倉庫業法第19条第3項又は同法第21条第2項に規定する営利を目的とせざる法人を指定すること左の如し
森林組合
生産森林組合
水産業協同組合
繭の販売事業を行ふ中小企業等協同組合
第10条
農業倉庫業法第19条第4項の規定に依り連合農業倉庫業者を指定すること左の如し農業協同組合連合会
第11条
連合農業倉庫業者は農業倉庫業法第19条第3項の規定に依り保管する物品に付ては同条第1項第2項の規定に依り保管する物品と区別し且営利を目的とせざる法人が売却又は売却の斡旋を為すものと其の他のものと区別して整理したる帳簿を備付くへし
第12条
農業倉庫業者又は連合農業倉庫業者に非ざれば其の名称中に農業倉庫又は連合農業倉庫なる文字を用うることを得ず
第13条
農業倉庫業者又は連合農業倉庫業者倉庫の所在地、棟数、建坪又は収容力を変更したるときは其の旨を行政官庁に届出づべし
第14条
農業倉庫業者又は連合農業倉庫業者事業を休止又は廃止したるときは其の事由を具し遅滞なく其の旨を行政官庁に届出づべし休止したる事業を開始したるとき亦同じ
第15条
農業倉庫業法第6条第13条第15条乃至第17条(法第26条第1項の規定に依り準用)並前二条の規定に依る農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を超えざる区域を地区とする農業協同組合又は農業協同組合連合会で農業倉庫業者又は連合農業倉庫業者たるものに関するものに限る)は地方農政局長に委任す
附則
本則は農業倉庫業法施行の日より之を施行す
附則
大正15年7月15日
本令は施行の日より之を施行す
附則
昭和9年5月16日
本令は施行の日より之を施行す
附則
昭和18年9月10日
第47条
本令は昭和十八年九月十一日より之を施行す
附則
昭和18年9月14日
第48条
本令は昭和十八年九月十五日より之を施行す
附則
昭和18年12月18日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和22年12月24日
この省令は、昭和二十二年十二月十五日から、これを施行する。
附則
昭和23年9月30日
この省令は、昭和二十三年十月一日から、これを施行する。
附則
昭和24年2月12日
この省令は、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理に関する法律の施行の日(昭和二十四年二月十五日)から施行する。
附則
昭和25年9月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則
平成6年3月22日
この省令は、公布の日から施行する。
農業倉庫業者又は連合農業倉庫業者の平成五事業年度の収支計算書及び事業報告書の都道府県知事又は農林水産大臣への届出については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年7月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア