農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律施行令
平成6年2月14日 制定
第1条
【輸入米穀に係る利益の算定方法】
農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定めるところにより算定した金額は、平成五年産の米穀の減収に対処するため輸入される米穀(以下この条において「輸入米穀」という。)の平成五年十一月一日から平成六年十月三十一日までの間における売買(以下この条において「売買」という。)により生ずる売買利益額から第1号に掲げる額を控除した額に、第2号に掲げる額を加算して得た金額とする。
第3条
【一般会計又は食糧管理特別会計への繰入方法】
法第5条の規定による農業共済再保険特別会計の農業勘定から一般会計又は食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定への繰入れは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。