• 農業協同組合法施行令第十一条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

農業協同組合法施行令第十一条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

平成13年12月27日 改正
農業協同組合法施行令次項において「令」という。)第11条第3項及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
令第11条第4項の規定による通知は、遅滞なく、都道府県知事が同条第1項の規定に基づき農業協同組合法第94条の2第5項第95条第1項若しくは第2項又は第97条に規定する事務を行う上で必要な事項を記載した文書でしなければならない。
附則
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月27日
この命令は、平成十四年一月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア