• 農業経営統計調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査期間]
    • 第5条 [調査客体]
    • 第6条 [調査事項]
    • 第7条 [調査方法]
    • 第8条 [報告の義務]
    • 第9条 [立入検査等]
    • 第10条 [報告等]
    • 第11条 [全国結果表の作成及び公表]
    • 第12条 [関係書類の保存]
    • 第13条 [集計等に関し必要な事項]

農業経営統計調査規則

平成23年12月20日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である農業経営統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査目的】
調査は、農業経営体の経営及び農産物の生産費の実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養蜂を含む。)又は養蚕の事業をいう。
この省令において「農業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって農業生産物の販売を主たる目的とするものをいう。
経営耕地面積が三十アール以上であること。
農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業を行う者であること。
この省令において「統計職員」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であって、調査の事務に従事する者をいう。
この省令において「実査機関」とは、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター(農林水産省組織規則第224条第3号の規定により地方農政局長の指定する区域にあっては地方農政局、同令第314条第3号の規定により北海道農政事務所長の指定する区域にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センター)をいう。
この省令において「取りまとめ地域センター」とは、都府県庁所在の市(特別区を含む。)に置かれる地方農政局の地域センターをいう。
この省令において「取りまとめ地域センター等」とは、地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあっては取りまとめ地域センター、地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局をいう。
第4条
【調査期間】
調査は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について行う。
参照条文
第5条
【調査客体】
調査は、農業経営体のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの(以下「調査客体」という。)について行う。
第6条
【調査事項】
調査は、次に掲げる事項(世帯である農業経営体(以下「個別経営体」という。)についての調査のうち農業経営に関与していない世帯員に関するものにあっては、第4号ハ及びニ並びに第6号ハに掲げる事項を除く。)について行う。
個別経営体にあっては世帯員の性別、年齢及び世帯主との続柄その他世帯における地位並びに世帯員の就業状態及び異動状況、個別経営体以外の農業経営体にあっては構成員の性別及び世帯の状況
農業への投下労働時間及び調査客体の農業経営に関与する者が当該調査客体の事業として生産した農産物又は調査客体が権原に基づき使用する耕地若しくは施設を用いて行う加工その他の農業と密接な関連を有する事業活動(以下「農業生産関連事業」という。)への投下労働時間
経営耕地面積その他個別経営体の世帯員である家族が使用する土地の面積
農業経営体の財産に関する次の事項
土地、建物、農機具、農業用の永年性植物及び動物並びにその他の固定資産
農産物及び農業生産資材の在庫量
現金、預貯金、積立金、貸付金、有価証券及び売掛金
借入金その他の負債
農産物の種類別生産量及び処分内訳
農業経営体の収入及び支出に関する次の事項
農業収入及び農業支出
農業生産関連事業に係る収入及び支出
農外収入及び農外支出
財産的収入及び財産的支出
租税公課その他の負担
個別経営体にあっては農産物の生産のために投入された資材の使用量及びその価額
その他前各号に掲げる事項に関連する事項
前項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
参照条文
第7条
【調査方法】
調査は、調査客体に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査又は統計職員が調査客体の貸借対照表、損益計算書その他の会計に関する書類(電磁的記録を含む。以下「決算書類」という。)を閲覧し、若しくは調査客体から決算書類の提供を受けることにより、統計職員が当該決算書類の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査の方法によって行う。この場合において、必要があると認めるときは、統計職員は、調査客体に対し、面接調査を行うものとする。
参照条文
第8条
【報告の義務】
調査客体を代表する者は、第6条第1項に規定する調査事項について、前条の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して実査機関の長にその定める期日までに送付し、同条の統計職員に決算書類を開示し、若しくは提供し、又はその質問に対し口頭で回答しなければならない。
調査客体を代表する者が前項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をすることができないときは、統計職員が指定する調査客体の農業経営に関与している者が同項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をしなければならない。
参照条文
第9条
【立入検査等】
調査の事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第6条第1項第3号から第7号までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。
第10条
【報告等】
実査機関の長は、第7条の規定により統計職員が作成した調査票又は第8条の規定により調査客体から送付された調査票に基づき、調査客体別の結果を収録した電磁的記録(以下「調査客体記録」という。)を作成しなければならない。
地方農政局の地域センター(取りまとめ地域センターを除く。)の長、北海道農政事務所の地域センターの長及び沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により作成した調査客体記録を電子情報処理組織を使用して取りまとめ地域センター等の長に送付しなければならない。
取りまとめ地域センター等の長は、前項の規定により送付された調査客体記録(取りまとめ地域センター等の長が実査機関の長である場合にあっては、第1項の規定により作成した調査客体記録を含む。)に基づき、都道府県別の結果表を作成するとともに、当該調査客体記録を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、取りまとめ地域センターの長が送付しようとするときは、地方農政局長を経由して行わなければならない。
前三項に規定するもののほか、第2項の調査の報告に関し必要な事項にあっては地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)が、前項の調査の報告に関し必要な事項にあっては農林水産大臣が定める。
参照条文
第11条
【全国結果表の作成及び公表】
農林水産大臣は、前条第3項の規定により送付された調査客体記録の内容に基づき、全国結果表を作成する。
農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第4条に規定する調査の期間の最終日(以下「調査最終日」という。)の属する年の翌年の十月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。
参照条文
第12条
【関係書類の保存】
農林水産大臣は、第10条第3項の規定により送付された調査客体記録及び前条第1項の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
取りまとめ地域センター等の長は、第10条第3項の規定により作成した都道府県別の結果表を調査最終日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
実査機関の長は、第7条の規定により統計職員が作成した調査票及び第8条の規定により調査客体から送付された調査票を調査最終日の翌日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
第13条
【集計等に関し必要な事項】
この省令に規定するもののほか、農業経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類(電磁的記録を含む。)の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
別表
露地野菜作付面積十五アール
施設野菜栽培面積三百五十平方メートル
果樹栽培面積十アール
露地花き栽培面積十アール
施設花き栽培面積二百五十平方メートル
搾乳牛飼養頭数一頭
肥育牛飼養頭数一頭
豚飼養頭数十五頭
採卵鶏飼養羽数百五十羽
ブロイラー年間出荷羽数千羽
その他第四条に規定する調査の期間の開始の日前一年間における農業生産物の総販売額五十万円に相当する事業の規模


附則
この省令は、公布の日から施行し、平成七年の調査から適用する。
次に掲げる省令は、廃止する。
この省令の施行前に既に開始されている米生産費統計の調査及び農家経済調査については、なお従前の例による。
附則
平成8年9月30日
(施行期日)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第14条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成15年11月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(平成十五年調査に関する経過措置)
平成十五年一月一日から同年十二月三十一日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第9条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成19年12月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
第2条
(関係書類の保存に関する経過措置)
この省令による改正前の農業経営統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十条第一項の規定により作成した調査客体記録及び同条第二項の規定により作成した日計簿記録を収録した磁気テープ並びに旧規則第十一条第一項の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則
平成23年12月20日
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

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