農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令
平成15年9月29日 制定
附則
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独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行に伴う旧年金給付等に関する経過措置に関する省令第十条及び第十二条の規定の適用については、同令第十条中「農業者年金基金(」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金(」と、「平成十三年改正法附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた農業者年金基金法(以下「法」という。)第二十条第一項」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第十条第一項」と、同令第十二条中「平成十三年改正法附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた法第八十三条第一項」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条第一項」と、「別記様式」とあるのは「農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令別記様式」とする。