• 農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令

農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令

平成15年9月29日 制定
次に掲げる省令は、廃止する。
農業者年金基金の財務及び会計に関する省令
農業者年金基金の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の特例を定める省令
農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行に伴う旧年金給付等に関する経過措置に関する省令
附則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
農業者年金基金の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令の施行前に貸し付けられた余裕金については、同令附則第二項の規定は、なおその効力を有する。
独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行に伴う旧年金給付等に関する経過措置に関する省令第十条及び第十二条の規定の適用については、同令第十条中「農業者年金基金(」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金(」と、「平成十三年改正法附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた農業者年金基金法(以下「法」という。)第二十条第一項」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第十条第一項」と、同令第十二条中「平成十三年改正法附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた法第八十三条第一項」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条第一項」と、「別記様式」とあるのは「農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令別記様式」とする。
法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令附則第二十一条の規定の適用については、同条中「農業者年金基金法の一部を改正する法律(以下この項において「平成十三年改正法」という。)附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた平成十三年改正法による改正後の農業者年金基金法第八十三条」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条」とする。
農業者年金基金の解散の日の前日を含む四半期の収入及び支出並びにこの省令による廃止前の農業者年金基金の財務及び会計に関する省令(以下「旧財務・会計省令」という。)第十二条の規定により負担した債務については、旧財務・会計省令第十七条の規定は、なおその効力を有する。

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