• 農業近代化助成資金受払簿の様式等を定める省令を廃止する等の省令
    • 第1条 [農業近代化助成資金受払簿の様式等を定める省令の廃止]
    • 第2条 [歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正]
    • 第3条 [予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令の一部改正]

農業近代化助成資金受払簿の様式等を定める省令を廃止する等の省令

平成17年3月31日 制定
第1条
【農業近代化助成資金受払簿の様式等を定める省令の廃止】
農業近代化助成資金受払簿の様式等を定める省令は、廃止する。
第2条
【歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正】
第3条
【予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令の一部改正】
附則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、次の各号に掲げる場合に準用する。
前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の各号に掲げる区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。
農業近代化助成資金に係る農業近代化助成資金月計突合表の送付及び調査等については、第二条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の規定はなお効力を有する。

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