• 農産物検査法関係手数料令
    • 第1条 [登録検査機関の登録更新手数料]
    • 第2条 [農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料]
    • 第3条

農産物検査法関係手数料令

平成17年3月31日 改正
第1条
【登録検査機関の登録更新手数料】
農産物検査法(以下「法」という。)第18条第2項の政令で定める額は、同条第3項において準用する法第17条第1項各号に掲げる検査の区分について一万百円とする。
第2条
【農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料】
法第36条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。
もみ
二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包装のもの一包装につき五十円
二〇キログラム以下の包装のもの一包装につき二十五円
イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり七百九十円
玄米
三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの一包装につき五十円
三〇キログラム以下の包装のもの一包装につき二十五円
イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり七百九十円
精米
三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの一包装につき五十円
三〇キログラム以下の包装のもの一包装につき二十五円
イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり七百九十円
大麦
二五キログラムを超え五二・五キログラム以下の包装のもの一包装につき三十円
二五キログラム以下の包装のもの一包装につき十五円
イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり四百七十円
はだか麦
三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの一包装につき三十円
三〇キログラム以下の包装のもの一包装につき十五円
イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり四百七十円
小麦
三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの一包装につき三十円
三〇キログラム以下の包装のもの一包装につき十五円
イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり四百七十円
大豆、小豆、いんげん
三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの一包装につき四十円
三〇キログラム以下の包装のもの一包装につき二十円
イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり六百三十円
かんしよ生切干一包装につき十円
そば
四五キログラム以下の包装のもの一包装につき二十円
イに掲げるもの以外のもの一トン当たり四百二十円
でん粉
七五キログラム以下の包装のもの一包装につき十円
イに掲げるもの以外のもの一トン当たり三百八十円
法第36条の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、一の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。
米穀に含まれるたんぱく質についての検査 四千五百円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額
もみ二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、二〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額
玄米又は精米三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、三〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額
米穀に含まれるアミロースについての検査 五千三百円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額
小麦に含まれるたんぱく質についての検査 四千五百円に第1号ロに定める額を加えた額
小麦に含まれるでん粉についての検査 五千四百円に第1号ロに定める額を加えた額
参照条文
第3条
農産物検査法の一部を改正する法律附則第3条第3項の政令で定める額は、前条に規定する額とする。
附則
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
平成7年10月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、農産物検査法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
附則
平成8年3月27日
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(国の検査に関する経過措置に係る期間)
農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

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