• 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成17年9月20日 制定
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定により立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

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