• 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

平成17年9月20日 制定
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項及び第14条第1項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第13条第1項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

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