• 農薬の販売の禁止を定める省令

農薬の販売の禁止を定める省令

平成24年3月30日 改正
農薬の販売者は、次に掲げる物質を有効成分とする病害虫の防除に用いられる薬剤に該当する農薬を販売してはならない。
ガンマ—一・二・三・四・五・六—ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)
一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—クロロフェニル)エタン(別名DDT)
一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—六・七—エポキシ—一・四・四a・五・六・七・八・八a—オクタヒドロ—エンド—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—六・七—エポキシ—一・四・四a・五・六・七・八・八a—オクタヒドロ—エキソ—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
一・二・三・一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—一・四・四a・五・八・八a—ヘキサヒドロ—エキソ—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名クロルデン)
一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名ヘプタクロル)
ヘキサクロロベンゼン
ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇・〇・〇]デカン(別名マイレックス)
ポリクロロ—二・二—ジメチル—三—メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
テトラエチルピロホスフェート(別名TEPP)
O・O—ジメチル—O—(四—ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名メチルパラチオン)
O・O—ジエチル—O—(四—ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名パラチオン)
水銀及びその化合物
二・四・五—トリクロロフェノキシ酢酸(別名2,4,5—T)
砒酸鉛
水酸化トリシクロヘキシルスズ(別名シヘキサチン)
N—(一・一・二・二—テトラクロロエチルチオ)—四—シクロヘキセン—一・二—ジカルボキシミド(別名ダイホルタン又はカプタホール)
ペンタクロロフェノール(別名PCP)
二・四・六—トリクロロフェニル—四′—ニトロフェニルエーテル(別名CNP又はクロロニトロフェン)
21号
ペンタクロロニトロベンゼン(別名PCNB又はキントゼン)
22号
二・二・二—トリクロロ—一・一—ビス(四—クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホール)
23号
ペンタクロロベンゼン
24号
アルファ—一・二・三・四・五・六—ヘキサクロロシクロヘキサン
25号
ベータ—一・二・三・四・五・六—ヘキサクロロシクロヘキサン
26号
デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇・〇・〇]デカン—五—オン(別名クロルデコン)
27号
六・七・八・九・十・十—ヘキサクロロ—一・五・五a・六・九・九a—ヘキサヒドロ—六・九—メタノ—二・四・三—ベンゾジオキサチエピン=三—オキシド(別名ベンゾエピン又はエンドスルファン)
附則
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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