• 農薬取締法施行令
    • 第1条 [手数料]
    • 第2条 [水質汚濁性農薬の指定]
    • 第3条 [水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域]
    • 第4条 [都道府県が処理する事務]
    • 第5条 [事務の区分]

農薬取締法施行令

平成16年3月17日 改正
第1条
【手数料】
農薬取締法(以下「法」という。)第2条第6項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二十六万八千円(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、七万千百円)とする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、二十四万七千百円(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、六万八千七百円)とする。
法第5条の2第4項法第6条第4項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千二百円とする。
法第6条の2第4項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第2条第6項の規定により納付しなければならない手数料の額は、九万九千円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、八万八千七百円)とする。
第2条
【水質汚濁性農薬の指定】
次に掲げる薬剤を法第12条の2第1項の水質汚濁性農薬として指定する。
オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン(別名テロドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
ペンタクロルフェノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩若しくはカルシウム塩を有効成分とする除草に用いられる薬剤
ロテノンを有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
二—クロロ—四・六—ビス(エチルアミノ)—S—トリアジン(別名シマジン)を有効成分とする除草に用いられる薬剤
第3条
【水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域】
法第12条の2第2項の規定により規則をもつて水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用につき許可を受けるべき旨(国の機関が行う当該農薬の使用については、協議すべき旨)を定めることができる地域は、当該農薬の使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがある水域又は当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがある公共用水域に流入する河川(用排水路を含む。)の集水区域のうち、地形、当該水域又は公共用水域までの距離その他の自然的条件及び当該農薬の使用状況等を勘案して、当該農薬の使用を規制することが相当と認められる地域の範囲内に限るものとする。
第4条
【都道府県が処理する事務】
法第13条第1項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務のうち、農薬使用者に対し、農薬の使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限に属するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の使用により農作物等、人畜又は水産動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣又は環境大臣が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
前項本文の規定は、法第13条第3項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務について準用する。
法第14条第2項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の販売により農作物等、人畜又は水産動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
第1項本文(第2項において準用する場合を含む。)及び前項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣又は環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき法第13条第1項の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合には、農林水産省令・環境省令の定めるところにより、その結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。
都道府県知事は、第3項の規定に基づき法第14条第2項の規定により農薬の販売を制限し、又は禁止した場合には、農林水産省令の定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
第5条
【事務の区分】
前条第1項第3項第5項及び第6項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年四月一日)から施行する。ただし、改正後の農薬取締法施行令第一条から第三条までの規定は、昭和四十六年五月一日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和46年12月10日
この政令は、昭和四十六年十二月三十日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月26日
この政令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年4月18日
この政令は、平成六年七月一日から施行する。
附則
平成9年3月26日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第15条
(農薬取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第三十条の規定による改正前の農薬取締法施行令第六条第二項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十三条の規定による改正前の農薬取締法第十三条第一項の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合については、第三十条の規定による改正後の農薬取締法施行令第六条第五項の規定は、適用しない。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。
附則
平成16年3月17日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

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