• 通商産業省組織規定等を廃止する省令
    • 第1条 [通商産業省令組織規定の廃止]
    • 第2条 [総合エネルギー調査会規則の廃止]
    • 第3条 [工業技術院組織規定の廃止]
    • 第4条 [石油需給調整審議会規則の廃止]
    • 第5条 [中小企業分野等調整審議会規則の廃止]

通商産業省組織規定等を廃止する省令

平成12年12月16日 改正
第1条
【通商産業省令組織規定の廃止】
通商産業省組織規定は、廃止する。
第2条
【総合エネルギー調査会規則の廃止】
総合エネルギー調査会規則は、廃止する。
第3条
【工業技術院組織規定の廃止】
工業技術院組織規定は、廃止する。
第4条
【石油需給調整審議会規則の廃止】
石油需給調整審議会規則は、廃止する。
第5条
【中小企業分野等調整審議会規則の廃止】
中小企業分野等調整審議会規則は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、平成十三年一月五日から施行する。
第2条
(委員の任期に関する経過措置)
この省令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの省令の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成12年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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