• 造船法施行規則
    • 第1条 [施設の新設等の許可申請及び届出]
    • 第2条 [許可を要する設備]
    • 第3条 [設備の新設等の許可申請及び届出]
    • 第4条 [事業の開始等の届出]
    • 第5条 [報告]
    • 第5条の2 [設備の使用廃止の報告等]
    • 第6条 [権限の委任]
    • 第7条 [経由機関]

造船法施行規則

平成22年11月18日 改正
第1条
【施設の新設等の許可申請及び届出】
造船法(以下「法」という。)第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第1号書式の許可申請書を提出するものとする。
氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
事業の種類
事業の開始年月
新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える設備の概要
譲り受け、又は借り受けようとする場合の相手方の氏名及び住所
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
定款、最近の貸借対照表及び損益計算書並びに現に行つている事業の概要を説明した書類
新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面
所要資金の額及びその調達方法を記載した書類
法第3条の2第1項第2号及び第3号に掲げる基準に適合することを説明する書類
法第2条第2項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
氏名及び住所
新設し、譲り受け、又は借り受けた施設の名称及び所在地
工事の完了又は施設の譲受若しくは借受による引渡の完了年月日
参照条文
第2条
【許可を要する設備】
法第3条第1項の設備は、左の各号に掲げるものとする。
造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが五十メートル以上のものに限る。)
船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供するドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
前号のドツク以外のドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
参照条文
第3条
【設備の新設等の許可申請及び届出】
法第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第2号書式の許可申請書を提出するものとする。
氏名及び住所
新設、増設又は拡張(以下「新設等」という。)をしようとする設備に係る施設の名称及び所在地
前号の施設によつて行う事業の種類
新設等をしようとする設備の使用の開始年月
新設等をしようとする設備の概要
前項の許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
当該申請に係る設備の概要を示す書類及び図面
所要資金の額及びその調達方法を記載した書類
法第3条の2第1項第2号及び第3号に掲げる基準に適合することを説明する書類
法第3条第2項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
氏名及び住所
新設等をした設備に係る施設の名称及び所在地
工事完了年月日
第4条
【事業の開始等の届出】
法第6条第1項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第3号書式による届出書に、第1条第2項第1号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第2号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。
法第2条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは、届出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる。
法第6条第2項の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から二箇月以内に第4号書式の届出書を提出するものとする。
第5条
【報告】
船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあつては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。
報告書の名称報告者報告事項書式提出期日
生産状況報告書法第6条第1項第1号の事業を営んでいる者であつて、法第2条第1項の施設を所有し、又は借り受けているもの一 生産高
二 新造船工程表
三 工事時間数
四 鋼材搭載重量
五 従業員数
第5号書式毎年五月十五日及び十一月十五日まで
鋼造船所施設状況報告書法第6条第1項第1号の事業を営んでいる者であつて、法第2条第1項の施設を所有し、又は借り受けているもの施設の概要第6号書式毎年二月十五日まで
船舶用機関等施設状況報告書船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造又は修繕を行なうための工場(事業場を含む。)を有する者であつて、常時五人以上の従業員を使用しているもの一 施設の概要
二 従業員数
三 生産能力
第7号書式A毎年二月十五日まで
一 工作機械
二 加工機械
三 運搬設備
第7号書式B三年ごとに二月十五日まで
船舶用ぎ装品等月間生産高報告書船舶用機関の部分品若しくは附属品又はぎ装品若しくはその部分品若しくは附属品の製造の事業を営んでいる者であつて、常時五人以上の従業員を使用しているもの一 生産高
二 在庫高
第8号書式翌月の十五日まで
船舶装備用輸入品入手実績報告書法第2条第1項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者輸入品の入手実績第9号書式毎年一月十五日及び七月十五日まで
第5条の2
【設備の使用廃止の報告等】
法第2条第1項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第2条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ左に掲げる事項を記載した第10号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地
使用廃止をする設備の概要
使用廃止をする理由
使用廃止をする予定年月日
その他必要な事項
国土交通大臣は、前項の設備使用廃止報告書に記載された設備が使用廃止されたときは、速やかに、当該設備に係る法第2条第1項又は法第3条第1項の許可を取り消すものとする。
第6条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。
法第2条第1項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台若しくは引揚船台又はきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクを備える施設に係るものを除く。)
法第3条第1項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台及び引揚船台並びにきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクに係るものを除く。)
法第2条第2項及び第3条第2項に規定する権限
法第6条に規定する権限
第7条
【経由機関】
法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、所轄地方運輸局長を経由するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、造船法施行の日(昭和二十五年六月十五日)から適用する。
第四条第一項の規定にかかわらず、この省令施行の日までに、臨時船舶管理法施行規則及び臨時船舶管理法施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定により造船業業務状況報告書を提出した者は、第五条の規定による届出をした者とみなす。
附則
昭和27年7月21日
この省令は、昭和二十七年七月二十二日から施行する。
この省令施行の際現に改正前の造船法第二条第一項又は同法第三条第一項の規定による届出に係る工事であつて改正後の同法第二条第一項又は同法第三条第一項の施設又は設備に係るものを完了して、その工事の完了の届出をしていない者については、改正前の造船法施行規則第一条第三項及び第三条第二項の規定は、この省令施行後もなおその効力を有する。
附則
昭和28年2月7日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月三十一日から適用する。
附則
昭和33年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年3月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年9月18日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第十号書式Aの規定による船舶用機関等製造計画報告書の提出については、昭和四十年一月一日から始まる四半期に係る報告から適用する。
附則
昭和42年7月14日
この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。
この省令の施行前にした造船法(以下「法」という。)第二条第一項の許可であつて、改正前の造船法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第二号の設備を備える施設に係るもの又は旧規則第二条第三号の設備を備える施設に係るものは、それぞれ改正後の造船法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可とみなす。
この省令の施行前にした法第三条第一項の許可であつて、旧規則第二条第二号の設備に係るもの又は旧規則第二条第三号の設備に係るものは、それぞれ新規則第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可とみなす。
この省令の施行の際現に存する旧規則の規定に基づいてした法第二条第一項の許可の申請は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、旧規則第二条第二号の設備を備える施設に係る許可の申請又は旧規則第二条第三号の設備を備える施設に係る許可の申請は、それぞれ新規則第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可の申請又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可の申請に変更されたものとみなす。
この省令の施行の際現に存する旧規則の規定に基づいてした法第三条第一項の許可の申請(旧規則第二条第五号から第七号までの設備についての許可の申請を除く。)は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、旧規則第二条第二号の設備に係る許可の申請又は旧規則第二条第三号の設備に係る許可の申請は、それぞれ新規則第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可の申請又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可の申請に変更されたものとみなす。
附則
昭和45年9月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年6月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年11月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
附則
平成6年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成22年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。

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